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マサングループ(MSN)

1管理人:2012/03/16(金) 01:27:45
どうぞ

5筒井豊春:2015/12/02(水) 01:46:32
N1ファンドでお困りの方々に朗報です。

金融庁に対し、N1ファンドの関係者を行政処分するよう申し立てる。
それと同時並行に、頼りになる弁護士の先生達に相談してみましょう。

(その1)
この本の著者の先生方にあたってみましょう。
「金融取引関係訴訟」 青林書院
http://www.seirin.co.jp/book/01544.html
■解説
裁判実務の実際を理解するための必読の書!
金融取引に関する訴訟実務について,経験豊富な裁判官が,訴訟において
生起する問題点を実体法面と手続法面とから体系的に分析してわかりやすく解説。
紛争解決を図るための問題点をアグレッシブに捉える思考法を提供する。

N1ファンドについての被害者としては、この専門書の内容を完全に理解する必要は無く、まずは、
どういった先生方に相談すればよいのかを知るうえで役に立ちます。

(その2)
「金融商事訴訟のトレンド:2000-2012」
http://www.alixpartners.com/JP/
虚偽記載、金融商品販売をめぐる訴訟の増加傾向が鮮明に-海外投資家の参加によ
る訴訟のグローバル化も

6筒井豊春:2016/12/01(木) 00:42:39
証券会社の役員若しくは使用人の違法又は不当な行為によって顧客に損害が発生した場合、金融商品販売法 第五条に基づき、証券会社の顧客に対する損害賠償は義務となります。

しかし、証券会社は、その役員若しくは使用人に違法又は不当な行為は無かったと主張しながら、損失を与えた顧客に対し和解金等を支払うことは絶対にできません。違法又は不当な行為がないのに顧客に金銭を支払って話を収めるような行為は、意図するしないにかかわらず、金融商品取引法第39条に抵触しています。

金融商品販売法 第五条に基づく損害賠償請求に対する和解金、つまり違法又は不当な行為に対する損害賠償としての和解金は、金融商品取引法第39条第三項で認められており、全く問題ありません。

和解金を支払う側の証券会社は、和解金は支払うが、違法又は不当な行為があったと認めることはできないというような都合の良い主張を行うことはできません。

そのような都合の良い主張を行いたい証券会社は、顧問弁護士と共に金融庁や財務局の責任者に率直に相談すればよいと思います。恐らく過酷な行政処分が待っていると思います。

7被害者の会:2016/12/06(火) 21:14:17
黒瀬幹夫と高橋守のベトナム未公開株ファンド被害者の会です。

ドシドシ情報をお寄せ下さい。

http://www.higaisyanokai.org/kurose_takahashi_vietnam/

8ブランドコピー激安通販サイト:2019/10/03(木) 16:57:42
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