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社会福祉法人会計基準の一本化!?
1
:
山田守之
:2009/03/07(土) 10:30:28
現在、種別ごとにバラバラな会計ル−ルを整理統合しようとする
動きがあるということです。
皆様のご意見、情報を募集致します。なんなりとお寄せください。
2
:
山田守之
:2009/03/10(火) 01:08:30
現在、社会福祉法人の会計処理については、
........................................
○社会福祉事業−−−−「社会福祉法人会計基準」
○介護保険事業−−−−「指定介護老人福祉施設等会計処理等取扱指導指針」
「介護老人保健施設会計・経理準則」
○肢体不自由児施設等−「病院会計準則」
○授産施設−−−−−−「授産施設会計基準」(就労支援事業については、
「就労支援事業会計処理基準」)
○公益事業−−−−−− 会計基準に準じて行うことが可
○収益事業−−−−−− 一般に公正妥当と認められる企業会計の基準を適用
........................................
とい具合に、会計処理基準がいくつも併存するため、事務処理は煩雑を極めますし、
実施する各事業ごと計算処理結果もバラバラ、ということになります。
3
:
山田守之
:2009/03/26(木) 19:59:17
ttp://www.gakuin.gr.jp/kentei.html
全社協・社会福祉法人会計検定試験について
先般ご案内いたしました標記検定試験につきましては、実施を検討してまいりましたが、会計基準一元化の動向など諸般の状況を鑑みまして、実施を見送ることといたしました。ご了承のほどお願い申しあげます。
会計実務講座のいっそうの内容充実に努めてまいりますので、引き続きご支援ご協力のほどお願いいたします。
22年度より統一の会計基準が実施されるとの風説と何か関係があるのでしょうか。
4
:
ななしの福ちゃん
:2009/07/06(月) 06:41:40
ウエブ版会計基準のペ−ジがあったのでご紹介します。
ttp://word.allc.jp/
5
:
ななしの福ちゃん
:2009/07/21(火) 02:44:58
>4
WEB上で見られる各種会計基準の最新版では、さらに3種増えてい、4種まで拡充しています。必見の余地あります。
1 社会福祉法人会計基準(社援第310号)
2 指定介護老人福祉施設等会計処理等取扱指導指針(老計第8号)
3 就労支援の事業の会計処理の基準 (社援発第1002001号)
4 授産施設会計基準(社援発第555号)
6
:
ななしの福ちゃん
:2009/11/14(土) 11:51:30
統一会計基準の平成22年度からの実施は、ちょっと無理みたいですね。
7
:
名無しさん
:2010/01/25(月) 16:19:01
厚労省は「社会福祉法人の新会計基準(素案)について」の説明会を、1/5に福祉関係団体に
向け開催、そこでは新会計基準の条文案や勘定科目表案が提示されたもようです。
問題はその実施時期であるかと思いますが、大規模法人については平成24年度から、小規模法
人については25年度からというぐあいに、2〜3年間の適用猶予期間が設けられるようです。
8
:
ななしの福ちゃん
:2010/02/09(火) 02:22:17
社会福祉法人の新会計基準(素案)について 平成21年12月25日
厚生労働省雇用均等・児童家庭局、社会・援護局、障害保健福祉部、老健局
の目次をコピペしてみますと、こんな感じです。
目次
1.新基準(素案)を作成する背景と目的 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・P 1
2.新基準(素案)の基本的な考え方 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・P2
3.新基準(素案)の構成 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・P2
4.新基準(素案)における主な改正点 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・P3
(1)適用範囲の一元化 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P3
(2)計算書の簡素化 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P4
(3)区分方法の変更 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P5
(4)財務諸表等の作成 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P7
(5)その他の主な変更点 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P8
5.移行期間について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P9
参考1.附属明細書の考え方 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P10
参考2.財務諸表注記の充実 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P11
参考3.「区分方法の変更」の事例による説明 ・・・・・・・・P12
参考4.主な変更内容 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P14
参考5.既存通知の取扱いの方向性・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P19
9
:
ななしの福ちゃん
:2010/02/09(火) 02:32:07
つづき
1.新基準(素案)を作成する背景と目的
◆会計ルール併存の解消による事務簡素化
社会福祉法人の会計処理については、平成12年度以降、「社会福祉法人会計基 準」のほか、
「指導指針」(略称)や「老健準則」(略称)等、様々な会計ルールが併存して おり、事務
処理が煩雑、計算処理結果が異なる等の問題が指摘されている。
1
◆社会経済状況の変化
民間非営利法人の健全な発展は社会の要請であり、社会福祉法人は、その取り巻く 社会経済
状況の変化を受け、一層効率的な法人経営が求められること、また、公的資 金・寄附金等を
受け入れていることから、経営実態をより正確に反映した形で国民と寄 付者に説明する責任
があるため、事業の効率性に関する情報の充実や事業活動状況 の透明化が求められる。
◆分かりやすい会計基準の作成
これらのことから、簡素で国民に分かりやすい新たな社会福祉法人会計基準(素案) (以下、
「新基準(素案)」という。)を作成し、会計処理基準の一元化を図るものである。
10
:
ななしの福ちゃん
:2010/02/09(火) 02:38:28
つづき
2.新基準(素案)の基本的な考え方
◆ 社会福祉法人が行う全ての事業(社会福祉事業、公益事業、収益事業)を適用対象とする。
◆法人全体の財務状況を明らかにし、経営分析が可能なものとするとともに、外部への情報公
開も勘案した作りとする。
◆ 新基準(素案)の作成に際しては、既存の社会福祉法人会計基準、指導指針、就労支援会計
基準、及びその他会計に係る関係通知、公益法人会計基準(平成20年4月)、企業会計原則等
を参考とする。
11
:
ななしの福ちゃん
:2010/02/09(火) 02:41:43
3.新基準(素案)の構成
(1) 基準と注解 :会計ルールの基本的な考え方とその解説、財務諸表の様式例
(2) 運用指針 :会計基準の適用に当たっての留意事項、基準に盛り込まない様式例、勘定科目と
その解説を示したもの。
※ その他、「運用指針」の中で、従来の会計ルールから新会計基準へ移行するに当たっての「移行
措置」を示す予定。
12
:
ななしの福ちゃん
:2010/02/09(火) 02:55:48
つづき
4.新基準(素案)における主な改正点
(1)適用範囲の一元化
○社会福祉法人が行う全事業(社会福祉事業、公益事業、収益事業)を適用範囲とする。
(2)計算書の簡素化
○ 現行基準の「計算書類」を「財務諸表」に名称変更
○ 資金収支計算書、事業活動計算書、貸借対照表、財産目録は従来通り作成
なお、事業活動計算書、貸借対照表を補足する書類として、現行の多岐にわたる別表、明細表
を統一して、必要最小限の「附属明細書」として新たに整理する。
(3)区分方法の変更 〜拠点区分の考え方の導入〜
○ 法人全体の計算を以下の3つに分類。
○ 法人全体、事業区分別、拠点区分別に、資金収支計算書、事業活動計算書、貸借対照表を
作成する。
①事業区分・・法人全体を社会福祉事業、公益事業、収益事業に区分
②拠点区分・・事業区分を拠点(施設・事業所)別に区分
(注)ただし、特養に通所介護、短期入所生活介護が併設されている場合は、1つの拠点区分
とする等、現行の指導指針における「会計区分」に準じた区分とする。
③サービス区分・・その拠点で実施する事業別(例えば、特養、通所介護、短期入所生活介護)
に区分
(注)現行の指導指針における「セグメント」に準じた扱いと区分とする。
・サービス区分別に作成する拠点区分資金収支内訳表、拠点区分事業活動内訳表については、そ
の拠点で実施する事業の必要に応じていずれか一つを作成
(注1)拠点区分事業活動内訳表は経常増減差額までの表示で可。
(注2)例えば、上記の例では拠点区分事業活動内訳表のみを作成(保育所、措置施設は拠点区
分資金収支内訳表のみを作成)。
13
:
ななしの福ちゃん
:2010/02/09(火) 02:59:35
つづき
(5)その他の主な変更点
① 基本金・国庫補助金等特別積立金の取扱い
→ 基本金は、法人の設立及び施設整備等、法人が事業活動を維持するための基盤として収受した
寄付金に限定。
→ 国庫補助金等特別積立金は、実態に即した計算・表示となるよう一部取扱いを変更。
② 引当金の範囲
→ ①徴収不能引当金、②賞与引当金、③退職給付引当金の3種類とする。
③ 公益法人会計基準(平成20年4月)に採用されている会計手法の導入
→ 財務情報の透明性を向上させるため、資産と負債に係る流動・固定の区分、資産価値の変動等を
より正確に財務諸表に反映するよう、公益法人会計基準(平成20年4月)を参考に、1年基準の
見直し、金融商品の時価会計、リース会計などの会計手法を導入する。
④ 退職共済制度の取扱いの明確化
→ 福祉医療機構、都道府県等が実施する制度を利用した場合の会計処理方法を明確化。また、法人が
採用する退職給付制度を財務諸表に注記。
⑤ 共同募金配分金等の取扱い
→ 会計処理方法を明確化。
14
:
ななしの福ちゃん
:2010/02/09(火) 03:03:10
つづき
3.移行期間について
<移行期間に関する方針>
・ 大規模法人については、移行期限を新基準施行後2年(平成24年度予算から)とする(原則的な移行期限)。
・ 小規模法人については、移行期限を3年(平成25年度予算から)とする。
<理由>
・ 新会計基準を理解し、移行手続きの準備を行うために、相当の期間が必要となる。
・ 大規模な法人が先行的に移行することで、小規模な法人にそのノウハウが伝わりやすい 環境となる。
・ 例えば、都道府県等が社会福祉法人会計に係る研修会を開催する場合に、先行的に移 行した大規模
な法人の実務者が実例を講義・周知することにより、小規模法人への過度な 負担が軽減され、より円滑
な移行が期待できる。
15
:
名無しさん
:2010/02/10(水) 18:56:22
実際に2010年4月に遡って会計処理をわざわざ移行猶予期間があるのに実施する法人あるのだろうか・・?
16
:
ななしの福ちゃん
:2010/02/15(月) 10:23:06
新基準設定の目的は、会計ルール並存による事務処理の煩雑さの解消(介護施設)と外部向け財務情報
としてのさらなる透明化等にあるようですから、まだ規制の残る種別の施設の資金弾力化の条件になる
のならまだしも、ぜひとも今すぐにも適用しようとまではならないのかもしれませんね。
17
:
ななしの福ちゃん
:2010/07/16(金) 16:17:40
パブリックコメントが9月〜11月あたりか。
そうしますと、統一会計基準の通知発出は11月〜来年2月あたりか。
移行期限が動かない分、今回の半年分の遅れは準備期間の短縮となって
跳ね返ってきそうですね。
大規模法人→24年4月予算より
その他法人→25年4月予算より
18
:
ななしの福ちゃん
:2010/09/05(日) 01:27:26
新会計基準が制定された(310号通知の発出)のが平成12.2.17(2000年)だったから今年で
ちょうど10年が経過し、来年で11年目ということのようです。
いまだに会計制度は見直しが行われ、国際会計基準の国内基準への影響もあり、いまだに流
動的過渡的状況には変わりはないようですね。いかんせん。
19
:
ななしの福ちゃん
:2010/10/21(木) 07:02:38
パブコメ・・・・年末
通知・・・・・・来年3月
といううわさは、ほんとうですか。
20
:
ななしの福ちゃん
:2010/10/27(水) 11:35:36
大規模法人の定義って、
指導監査要綱に言う、資産額が100億円以上もしくは負債額が50億円以上、または収支決算額が10億円の公認会計士
による2年に1度の外部監査の実施が望ましいとされる法人のことでしょうか。
どうも、そのあたりは曖昧なようですね。
一説によると、一名以上の会計担当者がいる法人なら、大規模法人として扱うという乱暴な意見もあるそうですが。
という
21
:
名無しの福ちゃん
:2010/10/29(金) 05:47:20
[PDF] 社会福祉法人の新会計基準(素案)について - PowerPoint Presentation
一応、揚げておきます。
ttp://www.wam.go.jp/wamappl/db34keiei.nsf/vList/FCBAA72A2B771879492576E9001FEA4F/$FILE/100127-1.pdf
22
:
ななしの福ちゃん
:2010/10/29(金) 14:31:09
公表素案から読む 社会福祉法人会計基準一元化の方向
一応、揚げておきます。
ttp://www.wam.go.jp/wamappl/db34keiei.nsf/vList/ColumnList001?Open
第22回 既存の会計関係通知の取扱い 2010年06月11日掲載
第21回 移行期間について 2010年06月08日掲載
第20回 共同募金配分金等の取扱い 2010年06月01日掲載
第19回 退職共済制度の明確化 2010年05月28日掲載
第18回 新たな会計手法の導入 (6)税効果会計 2010年05月25日掲載
第17回 新たな会計手法の導入 (5)固定資産の減損会計 2010年05月21日掲載
第16回 新たな会計手法の導入 (4)退職給付会計 2010年05月18日掲載
第15回 新たな会計手法の導入 (3)リース会計 2010年05月14日掲載
第14回 新たな会計手法の導入 (2)金融商品会計 2010年05月11日掲載
第13回 新たな会計手法の導入 (1)ワンイヤールール 2010年05月07日掲載
第12回 引当金の範囲 2010年04月30日掲載
第11回 基本金・国庫補助金等特別積立金の取扱い 2010年04月27日掲載
第10回 その他の主な変更点 2010年04月23日掲載
第9回 財務諸表の注記 2010年04月20日掲載
第8回 財務諸表の作成 2010年04月16日掲載
第7回 会計の区分と適用会計ルール 2010年04月13日掲載
第6回 会計の区分方法の変更 2010年04月09日掲載
第5回 付属明細表 2010年04月06日掲載
第4回 計算書類の簡素化 2010年04月02日掲載
第3回 基準の適用範囲の一元化 2010年03月30日掲載
第2回 新基準(素案)の考え方・構成 2010年03月26日掲載
第1回 会計基準一元化の背景と目的 2010年03月23日掲載
23
:
ななしの福ちゃん
:2010/11/19(金) 23:45:17
会計基準(案)が出たという噂ですが、どーですか。
24
:
ななしの福ちゃん
:2010/11/24(水) 09:30:48
素案ではなくて、その次の、社会福祉法人会計基準(案)が出たというのですか。
25
:
名無しさん
:2010/12/08(水) 09:59:09
パブコメでたね
26
:
名無しさん
:2011/01/05(水) 02:06:08
素案から案への主な変更点
1 基準 ○資金収支計算書の区分の修正
経常活動、投資活動、財務活動⇒事業活動、施設整備等活動、その他の活動)
2 運用指針
○保育所におけるサービス区分の方法
規定なし⇒保育所を経営する事業と地域子育て支援拠点事業と一時預かり事業
は、同一のサーヒス区分として可
27
:
名無しさん
:2011/01/05(水) 02:19:24
つづき
○本部会計の区分について
法人本部が施設等と別に設置されている場合は1つの拠点として区分が可
⇒本部については法人の自主的な決定により、1つの拠点区分またはサー
ビス区分が可
○サービス区分間の繰入金の状況
事業区分間及び拠点区分間資金移動明細書⇒事業区分間及び拠点区分間資
金移動明細書に、事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書、
サービス区分間資金移動明細書、サービス区分間貸付金(借入金)残高明
細書を追加した
28
:
名無しさん
:2011/01/05(水) 02:33:38
>25
12/8〜1/14
ttp://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495100258&Mode=0
<<<<関連情報>>>>意見公募要領(提出先を含む)、命令等の案
意見募集要項
(資料1)社会福祉法人会計基準・注解(案)
(資料2)社会福祉法人会計基準の財務諸表様式(案)
(資料3−1)社会福祉法人会計基準適用上の留意事項について(案)(運用指針1)
(資料3−2)運用指針1別紙
(資料4)勘定科目説明(案)
(資料5)社会福祉法人会計基準への移行時の取扱いについて(案)(運用指針2)
(資料6−1)勘定科目比較表(案)−1
(資料6−2)勘定科目比較表(案)−2
関連資料、その他
(参考1)社会福祉法人の新会計基準(案)について(概要資料)
(参考2)素案からの変更点
29
:
名無しさん
:2011/01/12(水) 14:10:41
つづき
○就労支援事業に関する説明の追加
・就労支援事業を実施する際の工賃変動積立金、設備等整備積立金の取り扱いを明示。
・事務簡素化の観点から、就労支援事業に関する明細書の簡略規程を追加。
○退職共済制度の会計処理
都道府県の実施する退職共済制度は、都道府県ごとに処理方法が異なっているために、
想定される複数の会計処理方法を記載。
30
:
名無しさん
:2011/01/12(水) 14:14:08
3 勘定科目
○大区分の省略
事務処理の簡素化から、必要のない勘定科目は省略できることとした。
4 移行措置
○移行時の取り扱い規定を追加(運用指針Ⅱ)
31
:
ななしの福ちゃん
:2011/03/10(木) 17:04:58
新会計統一基準の通知発出が1月だけ遅れそうだということです。そうなると4月下旬
あたりになるのでしょうか。
もしそうなるとしますと、『事務体制がととのい、実施が可能な法人は24年度予算から
移行する』は変わらないとしても、『25年度予算にはすべての法人において移行する』
のところは、おそらく1年ずれて『26年度予算には・・・・』に変わるのではないでし
ょうか(希望的観測ではありますが・・・)。
32
:
ななしの福助ちゃん
:2011/04/27(水) 07:35:42
本当に4月下旬に新通知は発出されるのでしょうか。
東北日本大震災以来の未曾有の混乱で予定通り進んでいないということなのでしょうか。
朝三暮四とめまぐるしく制度改変が続くのは現場にとっては、別の意味での人災なので
しょうから、よくよく準備されることをこの際期待したいです。
33
:
名無しの福ちゃん
:2011/06/27(月) 15:30:03
厚生労働省の方からのお話では、7−8月中には新統合会計基準の通知が出るだろうと
言われているようです。
あの複雑化する注記等の見直しも原則なさそうな話ですし、実施期間等にも変更はない
らしいとのこと。
少しでも楽観的に見たいとするお立場の方もいらっしゃるでしょうが、今年、来年、さ
来年と福祉の実務現場は大変混乱しそうに私には思われます。
34
:
名無しの福ちゃん
:2011/07/25(月) 09:21:53
実施可能な法人⇒24年度から適用(パブリックコメント案と同じ)
全法人⇒27年度から適用(パブリックコメント案の25年度からを、2年まるまる延長
して27年度から適用へ変更)
これが一番新しい、新統一基準の実施時期の改正点らしいです。2年余裕ができると
大変楽にはなりますね。
35
:
名無しの福ちゃん
:2011/07/25(月) 23:53:52
ttp://www.roushikyo.or.jp/jsweb/html/public/contents/data/00002/967/
全国老人福祉施設協議会のホームページや岩下会計、田中税理士などのホームページに
全文公開されています。
36
:
名無しさん
:2011/08/03(水) 13:51:51
実際のところ、平成24年から取り組むところはどれくらいあるでしょうか。
介護保健の法改正も考え合わせると、早く切り替えるメリットが見つからなくて…。
37
:
名無しの福ちゃんセブン
:2011/08/06(土) 06:45:49
障害者自立支援法の新法施設への経過措置が23年度に切れることから、24年度から早速移行
しようとする法人も、このケースでは出てくることが予想されると、どこがで聞いたことが
あります。
今回の改訂の主要な目的が介護保険施設会計等のルール並存の解消や、さらなる事業効率化
等の透明性を高めることにありますから、1法人1施設が圧倒的に多い保育園等のケースでは
あまり急ぐこともないのかもしれません。
余裕を持ってあわてず、しかし確実に、しかるべき移行の時のための準備を進めることでは
ないかと思われます。
38
:
名無しの福ちゃん
:2012/07/21(土) 14:37:15
新会計基準のメリットは、施設の側のそれもあるけど、やはり行政側のメリット
も大きいのではないか。
会計の統一によりいちいち種別を確認することなく、一括指導できるというのは
担当される指導監査担当者にとっても、かなり喜ばしいことではないかと愚考し
ます。
ということは、税理士会計士の会計指導にも、同様の煩雑さの解消に大いに裨益
するものと思われます。
39
:
芋田治虫
:2020/07/25(土) 02:29:18
ヘレン・ケラーは、被爆者と障碍者及びその家族を、だますことしかしなかった。
ヘレン・ケラー騙された、被爆者と障害者及び、その家族が、相模原市障碍者施設殺傷事件事件が起きる、70年近く前から多数いて、ヘレン・ケラーに騙された人は、今まで、障碍者だけでも、少なくとも19億人以上いる。
障碍者が不幸しか作らないのではなく、ヘレン・ケラーが多くの人々を不幸にしたのだ。
ヘレン・ケラーがたまたま障碍者だっただけであり、障碍者がヘレン・ケラーなのではない。
なので、アメリカの保健教育福祉省の敷地及び、アラバマ州の、タスカンビア市のヘレン・ケラーの生まれた家の敷地及び、日本の厚生労働省の敷地及び、相模原市障害者施設殺傷事件の事件現場・津久井やまゆり園の跡地には、ヘレン・ケラーにナチスの軍服を着せた(もちろん、右腕を挙げたやつで)銅像か、全裸で男性器の生えたヘレン・ケラーの銅像か、もしくは、上半身にナチスの軍服を着せて(当然、右腕を挙げたやつで)下半身は全裸で、男性器が生えたヘレン・ケラーの銅像のどれかを建てるべきだ。
その銅像にはh・kか、8・kという名をその銅像に刻んで。
それかもしくはこんな感じに名を刻んで。
↓
ハイル・ケラー
Heil・Keller
h・k
8・k
そして、こう書かれた石碑を、その銅像の近くに建てるべきだ。
「記号と、文字と、数字は消すことはできても、歴史と、事実と、現実は消すことができない」と刻まれたのをね。
追伸・それにしても、ヘレン・ケラーを称賛、擁護する本が破られ、焼かれる事件が、相模原市障碍者施設殺傷事件があった日に、日本ではもちろん、奴の生まれ故郷のアメリカで、世界中で相次げば面白いな。
植松聖はヘレンケラーの生まれ変わりだし。
あいつは植松が、死んだ直後に転生し、2069年までに大いなる災いをもたらす。
マジで今年中にヘレンケラーが、批判されるようにならないと、人類は全面核戦争か大規模な原子力災害で滅亡する。
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