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詐欺会社の詐欺おやじスレ

63プーチンEMIKO⭐️父は経歴詐称家庭凶死、不合格確定:2022/05/12(木) 18:26:40
私は、HITOWAウェブ宣伝情報で年収2000万円超えオーナー続々誕生のマイスターコーティングに加盟したくてたまらない!
日本全国の加盟希望ガールやキッズとともに募集再開を切にここに願う!

ここで、一句。

マイスター
北欧ロシアで
加盟したい
加盟資金は
全てリース

読み人 えみこ

あゝ、今日も素晴らしや。HITOWA様のフランチャイズ‥


父への中学受験、大学受験のお受験相談もこちらのスレにお寄せください。国語、算数がウリっすよ。

64名無しさん:2022/05/12(木) 21:53:41
>>63
エミコさんが、HITOWAのフランチャイズに加盟して失敗したとしても、何にも言えんだろうな笑笑。この判決とか見たらどう見たってこの会社のフランチャイズは、怪しいもん。
騙されると分かって騙されても詐欺は成立しませんよ〜

ご自身が詐欺だと認識してるものを、他人にオススメするのは、詐欺の片棒を担ぐことと同じですよ。

フランチャイズは半分以上の加盟店が失敗する。掃除本舗でいえば、古参加盟店が高い収益を叩き出しているから、平均月商100万円とか出てくる。
新人加盟店は、加盟したら、SVに骨の髄までカモにされて、破産するのが大半。

HITOWAさんはフランチャイズ協会に入ってないから、何で入らないのか、それとも入れないのか、怪しさが満載です。

65名無しさん:2022/05/13(金) 18:24:32
元社員の情報。転職しても同じことやってるみたいですね笑


https://otakaraya-higaishanokai.com/2022/04/26/フランチャイズ詐欺に注意/#comment-147

66名無しさん:2022/05/14(土) 09:17:30
>>65
加島も偉くなったもんだねぇー。そういえば、コノ会社には、HITOWAから何人も転職(移籍?)しているけど、関連会社?

67名無しさん:2022/05/15(日) 12:54:27
>>66

68名無しさん:2022/05/15(日) 14:05:18
>>66
加島同じことやってて草

69名無しさん:2022/05/15(日) 14:06:03
>>68
HITOWAの誇り、加島隼人。

70俺たち花の鮎川入社組:2022/05/17(火) 04:13:04
加食薩摩...本編の主人公。風俗産業株式会社の性感開発部長であり、創業者鮫山社長兼会長に雇われたいわゆる「俺たち鮫島入社組」。開業しては早期に潰すというフランチャイズビジネスを確立し、風俗産業株式会社の有名風俗「ふうぞくレボリューション」(略して、FMR)を全国規模に拡大させた功労者と言っても良い漢。
加食日向…薩摩の父。弱小ピンサロ経営者。風俗産業株式会社の須藤取締役に経営する風俗店を乗っ取られた過去を持つ。息子薩摩にアソコとアソコの繋がりを説く。
熊本社長…性活企業風俗グループより子会社・風俗産業の全権を委ねられた社長。彼も鮫山創業社長に雇われた一人である。
嗅川(かぐかわ)常務…ふうぞくレボリューション事業部長。彼の管轄する新人嬢研修の資料は、加食の率いる開発部の勧誘資料と数値に齟齬があるが、そんなことは、大したことではない。そして、彼は、加食と次期社長の座を狙うライバルだ。
須藤取締役…ハコモノ風俗を展開する屑特化(くずとっか)事業部長。儲かっている加盟店にも、不採算店を押しつけ、リースパワーであまたの加盟店を潰す!ゆえに、彼の事業部の加盟店には、不採算店しか存在しない!手先であった元部下の呼美河氏も愛想を尽かし、独立の後、別の風俗店を開業する。
屑畑明(くずはたあきら)…熊本社長の信頼厚きプレミアムソーピング事業部の主。単価12万円、週3回の稼働で月商100万円超。年収2000万円越えソープ嬢続々誕生のスーパー風俗業態だ!法廷の中心でも、無科悪ふうぞくレボリューション事業部次長とともに、年収2000万越え理論を叫ぶ!
法主部長…「社会保険適用」が、この法主が率いる風俗事業のウリ。目が見えない亡者や生者たちを率いる風俗をデリバリー方式で展開し、生者と死者が混在するカオスワールドを巧みに率いる。
そして、法主部長は、人間にして総合性活支援サービス提供会社内で、最も仏に近いと言われる男。後光が光る彼を目の前にすれば、年寄りが成仏する。
高齢化社会の到来で、カオス過ぎる風俗が人気を集めるも、真理に目覚めた法主は、門下数人を引き連れ、同業他社の役員に就任する。
威祭痔会長…ファンドから送り込まれた敏腕経営者。趣味は、取締役会でのキチガイパワハラと部下や他の役員をマンションダイブさせることだ。
意魔堕会長室長…ファンドから送り込まれた幹部。会長の腰巾着で、趣味はパワハラだ!
汚物人事部長…強い者の腰巾着。靴を舐めるも朝飯前。セパ両リーグの男だ!
パンツ人事部長…汚物人事部長の後継者。ミニ汚物とも言うべき存在だ。汚物同様、威祭痔会長に着いて、大阪の風俗店に改宗しようとしたが、無能ゆえに連れて行ってもらえず。新たなファンドの下では、風俗産業株式会社の管理部に異動。

71名無しさん:2022/05/25(水) 17:17:14
名前:名無しさん :2020/06/27(土) 23:32:55 「営業代行」に関する裁判例(6)平成30年 3月28日 東京地裁 平27(ワ)20186号 損害賠償請求事件

https://www.bokuore.com/precedents-eigyou-daikou6/

◆原告X1ないし原告X3が、住宅設備に表面処理(コーティング)を施す事業をフランチャイズの本部として展開している被告会社との間でそれぞれ加盟店契約を締結した際、同社は、情報提供義務に反して契約締結の適否を的確に判断することができる情報を提供せず、かえって虚偽の事実を告げて原告らを欺罔したとして、被告会社に対し、不法行為に基づく損害賠償又は加盟店契約の詐欺取消しに基づく不当利得の返還を求めた事案において、被告会社は、契約締結に当たり事業内容に関し客観的かつ正確な情報を提供すべき義務に違反して、事実と異なる見出しによって申込みを誘引し、本件事業が高単価、高収益な事業であると誤認させた上、不正確な収支情報を提供し、実際には店舗数の拡大を図りながら少数精鋭を謳って、原告らに各契約を締結させたなどとして、被告会社の不法行為責任を認め、原告らの各損害を認定した上で、被告会社の情報提供義務違反が積極的に欺罔又は誤信させる意図の下行われた悪質なものであることに鑑みて損害の公平な分担の見地から過失相殺を否定し、請求を一部認容した事例

72名無しさん:2022/05/26(木) 05:44:16
名前:名無しさん :2020/06/27(土) 23:32:55 「営業代行」に関する裁判例(6)平成30年 3月28日 東京地裁 平27(ワ)20186号 損害賠償請求事件

https://www.bokuore.com/precedents-eigyou-daikou6/

◆原告X1ないし原告X3が、住宅設備に表面処理(コーティング)を施す事業をフランチャイズの本部として展開している被告会社との間でそれぞれ加盟店契約を締結した際、同社は、情報提供義務に反して契約締結の適否を的確に判断することができる情報を提供せず、かえって虚偽の事実を告げて原告らを欺罔したとして、被告会社に対し、不法行為に基づく損害賠償又は加盟店契約の詐欺取消しに基づく不当利得の返還を求めた事案において、被告会社は、契約締結に当たり事業内容に関し客観的かつ正確な情報を提供すべき義務に違反して、事実と異なる見出しによって申込みを誘引し、本件事業が高単価、高収益な事業であると誤認させた上、不正確な収支情報を提供し、実際には店舗数の拡大を図りながら少数精鋭を謳って、原告らに各契約を締結させたなどとして、被告会社の不法行為責任を認め、原告らの各損害を認定した上で、被告会社の情報提供義務違反が積極的に欺罔又は誤信させる意図の下行われた悪質なものであることに鑑みて損害の公平な分担の見地から過失相殺を否定し、請求を一部認容した事例

73名無しさん:2022/05/26(木) 06:33:20
名前:名無しさん :2020/06/27(土) 23:32:55 「営業代行」に関する裁判例(6)平成30年 3月28日 東京地裁 平27(ワ)20186号 損害賠償請求事件

https://www.bokuore.com/precedents-eigyou-daikou6/

◆原告X1ないし原告X3が、住宅設備に表面処理(コーティング)を施す事業をフランチャイズの本部として展開している被告会社との間でそれぞれ加盟店契約を締結した際、同社は、情報提供義務に反して契約締結の適否を的確に判断することができる情報を提供せず、かえって虚偽の事実を告げて原告らを欺罔したとして、被告会社に対し、不法行為に基づく損害賠償又は加盟店契約の詐欺取消しに基づく不当利得の返還を求めた事案において、被告会社は、契約締結に当たり事業内容に関し客観的かつ正確な情報を提供すべき義務に違反して、事実と異なる見出しによって申込みを誘引し、本件事業が高単価、高収益な事業であると誤認させた上、不正確な収支情報を提供し、実際には店舗数の拡大を図りながら少数精鋭を謳って、原告らに各契約を締結させたなどとして、被告会社の不法行為責任を認め、原告らの各損害を認定した上で、被告会社の情報提供義務違反が積極的に欺罔又は誤信させる意図の下行われた悪質なものであることに鑑みて損害の公平な分担の見地から過失相殺を否定し、請求を一部認容した事例

74統一教会に転職だ!:2022/08/19(金) 14:01:49
名前:名無しさん :2020/06/27(土) 23:32:55 「営業代行」に関する裁判例(6)平成30年 3月28日 東京地裁 平27(ワ)20186号 損害賠償請求事件

https://www.bokuore.com/precedents-eigyou-daikou6/

◆原告X1ないし原告X3が、住宅設備に表面処理(コーティング)を施す事業をフランチャイズの本部として展開している被告会社との間でそれぞれ加盟店契約を締結した際、同社は、情報提供義務に反して契約締結の適否を的確に判断することができる情報を提供せず、かえって虚偽の事実を告げて原告らを欺罔したとして、被告会社に対し、不法行為に基づく損害賠償又は加盟店契約の詐欺取消しに基づく不当利得の返還を求めた事案において、被告会社は、契約締結に当たり事業内容に関し客観的かつ正確な情報を提供すべき義務に違反して、事実と異なる見出しによって申込みを誘引し、本件事業が高単価、高収益な事業であると誤認させた上、不正確な収支情報を提供し、実際には店舗数の拡大を図りながら少数精鋭を謳って、原告らに各契約を締結させたなどとして、被告会社の不法行為責任を認め、原告らの各損害を認定した上で、被告会社の情報提供義務違反が積極的に欺罔又は誤信させる意図の下行われた悪質なものであることに鑑みて損害の公平な分担の見地から過失相殺を否定し、請求を一部認容した事例


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