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【おそうじ本舗】 加盟店雑談部屋★3
1
:
emi
◆M/pHooCD0Y
:2018/08/17(金) 12:03:01
ここはおそうじ本舗加盟店の雑談ルームです
・「おそうじ本舗被害者の会」に関係ない書き込みはこちらでお願いします
・本部マンセーの加盟店さんいらっしゃーい
・本部社員の書き込みもこちらはOKです
・おそうじ本舗関係者以外の方の書き込みは禁止です。
304
:
名無しさん
:2020/03/30(月) 21:19:33
>>302
だったら、おそうじに加盟した後に、HITOWAウェブサイトにて年収2000万円超えオーナー続々誕生と宣伝されていたマイスターコーティングに加盟すれば良い!
至極簡単な手順です!
305
:
名無しさん
:2020/04/03(金) 15:27:48
>>305
だったらおまえが加盟して実証してみろ。
年収と年商の違いもわからない馬鹿丸出しだよ。
306
:
名無しさん
:2020/04/03(金) 20:01:08
>>305
ちなみに、HITOWAウェブ宣伝情報は、オーナーの「年収」です!
307
:
名無しさん
:2020/04/03(金) 20:12:18
>>305
嗚呼、あなたにこそ、続出する「年収」2000万円オーナーに続いて頂きたい!
308
:
名無しさん
:2020/06/27(土) 23:41:04
名前:名無しさん :2020/06/27(土) 23:32:55 「営業代行」に関する裁判例(6)平成30年 3月28日 東京地裁 平27(ワ)20186号 損害賠償請求事件
https://www.bokuore.com/precedents-eigyou-daikou6/
◆原告X1ないし原告X3が、住宅設備に表面処理(コーティング)を施す事業をフランチャイズの本部として展開している被告会社との間でそれぞれ加盟店契約を締結した際、同社は、情報提供義務に反して契約締結の適否を的確に判断することができる情報を提供せず、かえって虚偽の事実を告げて原告らを欺罔したとして、被告会社に対し、不法行為に基づく損害賠償又は加盟店契約の詐欺取消しに基づく不当利得の返還を求めた事案において、被告会社は、契約締結に当たり事業内容に関し客観的かつ正確な情報を提供すべき義務に違反して、事実と異なる見出しによって申込みを誘引し、本件事業が高単価、高収益な事業であると誤認させた上、不正確な収支情報を提供し、実際には店舗数の拡大を図りながら少数精鋭を謳って、原告らに各契約を締結させたなどとして、被告会社の不法行為責任を認め、原告らの各損害を認定した上で、被告会社の情報提供義務違反が積極的に欺罔又は誤信させる意図の下行われた悪質なものであることに鑑みて損害の公平な分担の見地から過失相殺を否定し、請求を一部認容した事例
309
:
名無しさん
:2020/06/28(日) 00:12:49
名前:名無しさん :2020/06/27(土) 23:32:55 「営業代行」に関する裁判例(6)平成30年 3月28日 東京地裁 平27(ワ)20186号 損害賠償請求事件
https://www.bokuore.com/precedents-eigyou-daikou6/
◆原告X1ないし原告X3が、住宅設備に表面処理(コーティング)を施す事業をフランチャイズの本部として展開している被告会社との間でそれぞれ加盟店契約を締結した際、同社は、情報提供義務に反して契約締結の適否を的確に判断することができる情報を提供せず、かえって虚偽の事実を告げて原告らを欺罔したとして、被告会社に対し、不法行為に基づく損害賠償又は加盟店契約の詐欺取消しに基づく不当利得の返還を求めた事案において、被告会社は、契約締結に当たり事業内容に関し客観的かつ正確な情報を提供すべき義務に違反して、事実と異なる見出しによって申込みを誘引し、本件事業が高単価、高収益な事業であると誤認させた上、不正確な収支情報を提供し、実際には店舗数の拡大を図りながら少数精鋭を謳って、原告らに各契約を締結させたなどとして、被告会社の不法行為責任を認め、原告らの各損害を認定した上で、被告会社の情報提供義務違反が積極的に欺罔又は誤信させる意図の下行われた悪質なものであることに鑑みて損害の公平な分担の見地から過失相殺を否定し、請求を一部認容した事例
310
:
名無しさん
:2020/09/23(水) 08:50:52
入札が全く取れなくなった。
311
:
名無しさん
:2020/10/28(水) 15:12:52
名前:名無しさん :2020/06/27(土) 23:32:55 「営業代行」に関する裁判例(6)平成30年 3月28日 東京地裁 平27(ワ)20186号 損害賠償請求事件
https://www.bokuore.com/precedents-eigyou-daikou6/
◆原告X1ないし原告X3が、住宅設備に表面処理(コーティング)を施す事業をフランチャイズの本部として展開している被告会社との間でそれぞれ加盟店契約を締結した際、同社は、情報提供義務に反して契約締結の適否を的確に判断することができる情報を提供せず、かえって虚偽の事実を告げて原告らを欺罔したとして、被告会社に対し、不法行為に基づく損害賠償又は加盟店契約の詐欺取消しに基づく不当利得の返還を求めた事案において、被告会社は、契約締結に当たり事業内容に関し客観的かつ正確な情報を提供すべき義務に違反して、事実と異なる見出しによって申込みを誘引し、本件事業が高単価、高収益な事業であると誤認させた上、不正確な収支情報を提供し、実際には店舗数の拡大を図りながら少数精鋭を謳って、原告らに各契約を締結させたなどとして、被告会社の不法行為責任を認め、原告らの各損害を認定した上で、被告会社の情報提供義務違反が積極的に欺罔又は誤信させる意図の下行われた悪質なものであることに鑑みて損害の公平な分担の見地から過失相殺を否定し、請求を一部認容した事例
312
:
現取締役、法定の中心で2000万円理論を叫ぶG見参!
:2020/11/28(土) 16:15:44
今日のお悩み相談 Gさん(仮名、40代、フランチャイズ会社次長)
お悩み内容 繁忙期に月商200万円超えのオーナー店がありましたので、フランチャイズ募集のホームページに、「年収2000万円超えオーナー続々誕生!」と掲載しました!何か問題ありますか?
313
:
名無しさん
:2020/11/29(日) 23:38:39
名前:名無しさん :2020/06/27(土) 23:32:55 「営業代行」に関する裁判例(6)平成30年 3月28日 東京地裁 平27(ワ)20186号 損害賠償請求事件
https://www.bokuore.com/precedents-eigyou-daikou6/
◆原告X1ないし原告X3が、住宅設備に表面処理(コーティング)を施す事業をフランチャイズの本部として展開している被告会社との間でそれぞれ加盟店契約を締結した際、同社は、情報提供義務に反して契約締結の適否を的確に判断することができる情報を提供せず、かえって虚偽の事実を告げて原告らを欺罔したとして、被告会社に対し、不法行為に基づく損害賠償又は加盟店契約の詐欺取消しに基づく不当利得の返還を求めた事案において、被告会社は、契約締結に当たり事業内容に関し客観的かつ正確な情報を提供すべき義務に違反して、事実と異なる見出しによって申込みを誘引し、本件事業が高単価、高収益な事業であると誤認させた上、不正確な収支情報を提供し、実際には店舗数の拡大を図りながら少数精鋭を謳って、原告らに各契約を締結させたなどとして、被告会社の不法行為責任を認め、原告らの各損害を認定した上で、被告会社の情報提供義務違反が積極的に欺罔又は誤信させる意図の下行われた悪質なものであることに鑑みて損害の公平な分担の見地から過失相殺を否定し、請求を一部認容した事例
314
:
名無しさん
:2020/12/02(水) 08:20:25
「ダメ親父のスレ落とし」とは
ウィキペディアによると
ダメ親父の末期症状にみられる行動のひとつ
または中2病の症状で自分が投稿したスレッドがトップにいないと耐えられず発作的に他のスレを落とす行動
負け組 負け犬 ダメ親父の独特の行動
らしいですよ
315
:
ところで控訴審はどうなったの♠️
:2020/12/07(月) 19:48:52
名前:名無しさん :2020/06/27(土) 23:32:55 「営業代行」に関する裁判例(6)平成30年 3月28日 東京地裁 平27(ワ)20186号 損害賠償請求事件
https://www.bokuore.com/precedents-eigyou-daikou6/
◆原告X1ないし原告X3が、住宅設備に表面処理(コーティング)を施す事業をフランチャイズの本部として展開している被告会社との間でそれぞれ加盟店契約を締結した際、同社は、情報提供義務に反して契約締結の適否を的確に判断することができる情報を提供せず、かえって虚偽の事実を告げて原告らを欺罔したとして、被告会社に対し、不法行為に基づく損害賠償又は加盟店契約の詐欺取消しに基づく不当利得の返還を求めた事案において、被告会社は、契約締結に当たり事業内容に関し客観的かつ正確な情報を提供すべき義務に違反して、事実と異なる見出しによって申込みを誘引し、本件事業が高単価、高収益な事業であると誤認させた上、不正確な収支情報を提供し、実際には店舗数の拡大を図りながら少数精鋭を謳って、原告らに各契約を締結させたなどとして、被告会社の不法行為責任を認め、原告らの各損害を認定した上で、被告会社の情報提供義務違反が積極的に欺罔又は誤信させる意図の下行われた悪質なものであることに鑑みて損害の公平な分担の見地から過失相殺を否定し、請求を一部認容した事例
316
:
素晴らしい判決
:2020/12/13(日) 17:53:29
名前:名無しさん :2020/06/27(土) 23:32:55 「営業代行」に関する裁判例(6)平成30年 3月28日 東京地裁 平27(ワ)20186号 損害賠償請求事件
https://www.bokuore.com/precedents-eigyou-daikou6/
◆原告X1ないし原告X3が、住宅設備に表面処理(コーティング)を施す事業をフランチャイズの本部として展開している被告会社との間でそれぞれ加盟店契約を締結した際、同社は、情報提供義務に反して契約締結の適否を的確に判断することができる情報を提供せず、かえって虚偽の事実を告げて原告らを欺罔したとして、被告会社に対し、不法行為に基づく損害賠償又は加盟店契約の詐欺取消しに基づく不当利得の返還を求めた事案において、被告会社は、契約締結に当たり事業内容に関し客観的かつ正確な情報を提供すべき義務に違反して、事実と異なる見出しによって申込みを誘引し、本件事業が高単価、高収益な事業であると誤認させた上、不正確な収支情報を提供し、実際には店舗数の拡大を図りながら少数精鋭を謳って、原告らに各契約を締結させたなどとして、被告会社の不法行為責任を認め、原告らの各損害を認定した上で、被告会社の情報提供義務違反が積極的に欺罔又は誤信させる意図の下行われた悪質なものであることに鑑みて損害の公平な分担の見地から過失相殺を否定し、請求を一部認容した事例
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