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ロビー その2
601
:
チョビ★うざい★
:2007/09/18(火) 20:35:46
広島市が制定した暴走族の集会を禁止する条例をめぐる裁判で、最高裁判所は、
条例は市民の平穏な生活を守るためのもので憲法に違反しないとする判断を示しました。
判決では、5人の裁判官のうち2人が「規制の対象がはっきりしない」などとして
条例が憲法に違反するとの反対意見を述べました。
広島市は、暴走族の問題が相次いだのを受け、5年前、
全国で初めて市が管理する公園や道路などでの暴走族の集会を禁止する条例を制定しました。
この条例に違反したとして起訴された暴走族の取りまとめ役の
長田竜介被告(27)は「条例は集会の自由を保障した憲法に違反する」として
無罪を主張していました。1審と2審はいずれも執行猶予の付いた
懲役4か月の判決を言い渡したため、長田被告が上告していました。
18日の判決で、最高裁判所第3小法廷の堀籠幸男裁判長は
「暴走族の集会が市民の平穏な生活を損ねてきたことや、
そうした活動を防ごうと条例ができたことを考えると、
憲法に違反しているとまでは言えない」と指摘し、上告を退けました。
判決では、5人の裁判官のうち2人が「規制の対象がはっきりせず、
暴走族でない人たちの集会の自由まで損なわれるおそれがある」と指摘し、
条例が憲法に違反するとの反対意見を述べました。
http://www3.nhk.or.jp/news/2007/09/18/k20070918000138.html
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