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松岸問題を討論するスレ
26
:
これまでの議論23
:2010/01/05(火) 02:55:30 ID:3CigSn3A0
456 :名無しでGO!:2010/01/04(月) 23:20:33 ID:mCjVHSAX0
>>452
>別方面への乗り継ぎでなくても滞留可能
具体的には?
軽犯罪法1条1号または32号は?
457 :名無しでGO!:2010/01/05(火) 00:15:52 ID:veGzRe/W0
なんか、コテ貼って大暴れしている椰子がいるようだが。。
そもそも近郊区間内の大回りは、
『大都市近郊区間では乗車券面の記載経路にかかわらず、他の経路を選択して乗車できる』
の一文によって乗客の便を図った制度を利用したもので、その区間内で無人駅が
存在したり、別改札になっていたりするのはJR側の都合。
だから規則等で規定されている特例を除いては、建前としては違法だが、
実状としては、やむを得ないという事で現場対応しているのではないか?
内部の人間ではなく素人考えだが、松岸の話にしろ、浜川崎の別改札にしろ、
結局は『やむを得ず』というのが本音ではないだろうか。その事に対して
規則・条文がどうこう言っても仕方が無いと考えるのだが。
現在の対応で、大回りで乗客の側としてメリットを得ているのだから、
規則等に載っておらず現場対応で救われている部分を、重箱の隅つつきしても、
解決するどころか、かえって乗客の側にデメリットになる可能性が大ではないのか?
(以下略)
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