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松岸問題を討論するスレ

171名無しでGO!:2010/01/09(土) 12:51:56 ID:GAoZ4Qf.0
>>164
途中下車の規程は、明確に記載がある為、解釈のしようがない。

途中下車の規則は、旅客営業規則第156条に、特別下車の規程は旅客営業取扱基準規程第145条に
明確に記載されていて、その一つとして、片道100km以内の切符においては
「旅客が下車を希望する場合」に限られるという規則/規程があるのだから、それは誰がどう
解釈しても途中下車及び特別下車時には旅客が下車を希望する必要があると断言出来るだろう?
>>166氏の挙げたPDFは、この条項通りの扱いをきっちりやれよ、という総務省からの通達だな。)

これをどうして「本来必要な途中下車の手続きを省略」出来ると判断出来るのだ?

> 時間帯限定だろうが終日だろうが、駅員無配置の駅は駅員無配置駅(=無人駅)であって有人駅ではない。
時間帯が限られるが駅員が配置されている以上、当駅を駅員無配置駅と断言はできない。
あくまで駅員の無配置時間帯であって、駅員が無配置な訳ではないからだ。

>>68のような意見も踏まえ自分は有人駅ルールと判断したまでであって、
これを無人駅と判断するとするならそうするまで。
いずれにせよ、改札を抜けるには途中下車の手続きを踏む必要がある。

>>165
それは失礼した。


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