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みなと鉄道です
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>>709
>もし矢野氏が受けっとって”あぼ〜ん”さしたら親御さんには届かん
そういう場合、内容証明・配達証明は親宛にします。
で、その場合、親宛の信書を破棄したら、信書開封罪って犯罪になりますので。
この場合、親宛なので、親は「見てない(到達してない)」とはいえないし(だ
から内容証明や配達証明の意味が出てくる)、もしそういうことがあるとする
と信吾が開封したことになるから犯罪になるしでウマーってことです。
但し、信書開封罪は親告罪なので、告訴をお忘れなく。
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