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荒らし報告用スレッド
642
:
ニシツル
:2014/07/08(火) 23:34:37 ID:hvrUq.Gc0
>>635-637
貴方に言われる筋合いは毛頭無いと思いますがね。
若しフォトコンでの無断掲載を筆頭とするこれまでの所業含めた行為を意図的に行っているのであれば、そのような文句を言える口はないでしょう。
勿論、無意識的な行為であっても相応の対応をとって然るべきでしょうが。
まぁこんな事言ってもノコノコと開き直る訳ありませんから何言っても無駄なのでこれ以上のことは申し上げるつもりはありませんが。
ですので、何らかの処分が下るまで放っておきましょう。それが楽です。
それにしても私の常連時代であった4〜5年前は中高生が主体となってサイトを盛り上げていたせいか、掲示板で起こるトラブルも論争、所謂意見の衝突が多かったのですが、現在は低俗な荒らしが多くて目に余りますね。
久しぶりに来てみましたが、なんだこれ状態です。
参考までに今回適用される可能性のある刑法上の犯罪を…
名誉棄損罪などは親告罪であり、被害者が捜査機関に告訴しなければ訴訟条件を欠くものとして判決で公訴棄却となるため、そんな大事にしない方が当然楽なのであくまで参考としてですが…
刑法第230条(名誉棄損) 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
刑法第231条(侮辱) 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。
刑法第234条の2(電子計算機損壊等業務妨害) 人の業務に使用する電子計算機若しくはその用に供する電磁的記録を損壊し、若しくは人の業務に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与え、又はその他の方法により、電子計算機に使用目的に沿うべき動作をさせず、又は使用目的に反する動作をさせて、人の業務を妨害した者は、五年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
※「業務」とあるが、ネット荒らしもこの罪が適用される場合がある。
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