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いっそ俺達で自主規制団体でもつくろうか?

1名無しさん:2009/06/18(木) 08:17:59 ID:???0
現在の規制団体がその役割を果たしてないなら、俺達がつくるってのはどう?

17名無しさん:2009/06/21(日) 13:37:32 ID:???0
なんで工作員だよ。
ちゃんと読んでくれ。

>>14
イクオリティ・ナウとそこで活動するマッキノンらへの批判が集まったのが、彼女らの
主張「ポルノグラフィは自らの犯罪行為を識別できなくする、酩酊状態あるいは精神障害者
や精神薄弱と類似した減軽の要因であり、またポルノグラフィによって自らの違法な行為が
識別できないような性的サディズムにむしばまれる」(1981年連邦最高裁)ってものだ。
ここから、ポルノと犯罪の因果関係の確立とその公的規制論(センサーシップ)を展開してる。

アメリカの市民運動がこれに対して対抗してきたのが、「センサーシップは女性自らの
セクシャリティ発展のための努力に害悪を及ぼす」と主張し、この論調の起点として、
性に関する情報を道徳や女性の保護という装いのもとに禁止されるのは、女性への暴力を
決して減らしはせず、かえって女性にとって重要な成果を抑圧することになる、というもの。
つまり、自由な議論や平等を促進するための場を規制によって抑圧するのは、そこで思考停止
してしまうため、結果として失われるもののほうが大きいっていうのが、ミネアポリス
(1983年)、インディアナポリス(1984年)と、一度ポルノ規制の条例が決まった
ものを覆してきた理屈。

これを「性的な自由、すなわち性的にあからさまな表現の自由は、人間の自由の本質的な面
であり、これらの特定の自由を否定することはより広く人権を侵害する」と主張して敗北した
1992年のカナダ最高裁判例と比べてみてくれ。

不利な土俵に乗って闘う愚をして、絵まで規制されていった先例を見て、自分たちがどう
闘うべきか考えるべきだ。

イクオリティ・ナウ及び、マッキノン、ドウォーキンの二人は、この三件の最高裁判例の
全てに関わっている。
彼女らが、どう戦って来たのかを分析し、次に来る手、そして、どう主張してくるのかを
考えないで、ただ自分の思うことだけを叩きつけるだけじゃ、カナダの二の舞になる。

18名無しさん:2009/06/21(日) 13:42:01 ID:???0
ちなみに、>>17のアメリカでの判例が示しているのは、アメリカ人の基本的な法の
概念として「権利は勝ち取るもの」というのがあるから。
これをそのまま日本に持ってきても、「権利は与えられるもの」的に流されガチな
日本人にはピンと来ない。

そこを踏まえて、法的にちゃんと対抗できつつも、日本で同調されやすい考え方を
組み立てていかなくちゃいけないんだ。


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