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プラム公国とリルバーン帝国との間の編入に関する法律条約- 1 :リルバーン帝国全権委員:2008/05/12(月) 21:00:22
- プラム公国とリルバーン帝国は、両国間の特殊にして親密な関係に基づいて、諸人民の共同体の一員として平和と自由のうちに統一国家を形成させる事を決意し、統一国家を通じてディルタニア大陸の平和秩序の建設に寄与する事に務め、ディルタニア大陸におけるすべての国境、国家の領土及び主権の不可侵が平和の基礎である事を自覚し、プラム公国とリルバーン帝国との間の編入に関する条約を締結した。
第一条 プラム公国はリルバーン帝国の構成地域の一とする。
第一項 リルバーン帝国政府は、この条約の規定に基づいて高度な自治を実施し、旧プラム公国地域に新たに設置される現地政府に特別な自治権を与える。この地域に関するその他の規則はリルバーン帝国議会が法律で定める。
第二条 この条約が効力を生ずる時点を以って、リルバーン帝国憲法並びに大リルバーン連邦条約が旧プラム公国地域に適用される。
第三条 リルバーン帝国政府は、リルバーン帝国憲法並びに大リルバーン連邦条約の本旨に基づき、旧プラム公国地域の施設を担任し、旧プラム公国地域の人民の生命及び財産に十分な保護を与え、その福利の増進を図らなければならない。
第四条 リルバーン帝国の財政制度はリルバーン帝国政府が特別に定めない限り、旧プラム公国地域に適用される。リルバーン帝国政府と現地政府の租税配分については、旧プラム公国地域の現地政府はこの条約が効力を生じてから28ターン後までリルバーン帝国憲法並びに大リルバーン連邦条約の規定の適用を猶予する事ができる。
第五条 この条約が効力を生ずる時点を以って、特別の例外を除き、リルバーン帝国の法律が旧プラム公国地域に適用される。
第六条 リルバーン帝国政府がこれまでに結んだ国際法上の条約と協定は、その効力を維持し、特別の例外を除いて旧プラム公国地域にも適用される。
第七条 旧プラム公国政府がこれまでに結んだ国際法上の条約と協定は、締結国と協議の上、継続、改定、廃棄する。
第一項 リルバーン帝国政府は旧プラム公国政府が参加していた国際組織、あるいはその他の多国間条約への参加を希望する際には各締結国と協議する。
第八条 旧プラム公国政府及び旧プラム公国地域で法律を執行するその他の組織は、この条約が効力を生ずるまで現地政府の権限の下で活動する事ができる。
第九条 旧プラム公国政府資産のうち、行政目的に定められた資産は、リルバーン帝国政府資産とする。
第十条 旧プラム公国政府の債権並びに債務はこの条約が効力を生ずると同時に、リルバーン帝国の特別会計予算に組み入れ、その責任を履行する。
第十一条 旧プラム公国政府職員は、リルバーン帝国政府職員又は現地政府職員としてその身分及び報酬を保証される。但し、この条約が効力を生じてから28ターン後からはリルバーン帝国政府は旧プラム公国政府職員に関する事項について規則を定める権限を有する。
第十二条 この条約が効力を生ずる前に、旧プラム公国議会は会派及び人口比の構成に基づいて、議員を選出し、リルバーン帝国議会に送る事が出来る。
第十三条 この条約はリルバーン帝国及びプラム公国により、各自の憲法上の手続に従って批准されなければならない。この条約は、両国がアンフェティアで批准書を交換した日に効力を生ずる。
- 2 :リルバーン帝国全権委員:2008/05/12(月) 21:05:22
- >>1の証拠として、我が国の全権委員は、この条約に署名した。
- 3 :プラム公国全権大使:2008/05/12(月) 21:13:38
- >>1の証拠として、我が国の全権大使は、この条約に署名した。
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