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総合労働相談コーナー

1横浜市だーよ!:2010/03/23(火) 14:20:46
労働契約法:合理的な理由がある
雇用契約法
労働局:斡旋制度→話し合い→起業も断れる
横浜の中区:フォーマット有→請求する
斡旋制度

損害賠償:

総務部総務課
労働基準部(5課) 〒231-8434 
横浜市中区北仲通5-57 横浜第二合同庁舎13階企画室

個別労働紛争に関する相談(総合労働相談コーナー 045-211−7358)
http://www.kana-rou.go.jp/users/kikaku/madoguti.htm
8:30 17:15 (16:00までにいく)
1hぐらい相談会になる


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