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関西の遊園地

2名無しさん:2017/10/11(水) 13:33:48
※タクシーは公共交通機関の為、原則的に乗車拒否できない。乗車拒否できない!

近い!、スグソコ!【近い!距離だけでは乗車拒否できない】

※乗車拒否される!!→「車両番号を覚える」「乗務員証」の名前を覚える。携帯電話カメラ撮影
→「大阪タクシーセンター:06-6933-5618、06-6933-5619」へ車両番号など通報→「乗務員証」の没収→タクシー業務ができない。
http://www.osaka-tc.or.jp/

※一々、「近くていいですか?」、なんて決して云ってはいけない。【近い!距離だけでは乗車拒否できない】から。

※先ずは「後部座席に座る!!」 真っ先に「後部座席に座る!!」→「料金メーターを稼働させて貰う!!」→「行き先を云う」
「後部座席のドアを開ける」「後部座席に座る!!」、この時点で乗車拒否はできない。

タクシー会社でなく、
※全て!「大阪タクシーセンターへ!通報。
http://www.osaka-tc.or.jp/

Yahoo!やGoogleで、検索「大阪タクシーセンター」→「苦情の受付」

※タクシーは、警察が管轄する「普通自動車第2種運転免許証」と、タクシーセンターが管轄する「乗務員証」の2つが必要!

※大阪タクシーセンターが管轄する「乗務員証」がないとタクシー乗務員はできない。「普通自動車第2種運転免許証」だけではダメです。

タクシー乗務員は、乗車拒否すると【乗務員証】を一定期間没収される。※「大阪タクシーセンター:06-6933-5618、06-6933-5619」へ通報。タクシー会社でなく、「大阪タクシーセンター:06-6933-5618、06-6933-5619」へ通報。
http://www.osaka-tc.or.jp/

※「乗務員証」は、タクシー会社でなく【大阪タクシーセンター】が発行。
http://www.osaka-tc.or.jp/


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