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公務員の飲酒運転の処分について
1
:
市民オンブズマン
:2009/01/08(木) 19:50:02
酒気帯び運転:八尾市、女性係長を減給処分 /大阪
八尾市は10日、酒気帯び運転をした人権文化ふれあい部の女性係長(43)を減給(10分の1)6カ月の懲戒処分にしたと発表した。
市によると、係長は1日午後5時半ごろ、市役所近くの居酒屋で生ビール2杯を飲み、約30分後に店を出て役所の職員駐車場に止めていた乗用車を運転。府道を運転中にパトカーに止められ、酒気帯び運転で検挙された。
係長は「公務員としてあるまじき行為をした」と反省しているという。同市は「係長という職責をかんがみて、減給の中で最も重い処分とした」としている。【宮地佳那子】
毎日新聞 2008年12月11日 地方版
市長様
議会議員様
市執行部様
どうして減給10分の1・6ヶ月の超激甘い処分にしたのか情報公開をする義務が有りますよね!
これでは飲酒運転を推進することに成ってしまいますね!。
酒飲んで車(二輪含む)運転しても首にならず無給だが堂々と休暇を貰えるのだからね!。
2
:
名無しさん
:2017/10/11(水) 13:50:09
※タクシーは公共交通機関の為、原則的に乗車拒否できない。乗車拒否できない!
近い!、スグソコ!【近い!距離だけでは乗車拒否できない】
※乗車拒否される!!→「車両番号を覚える」「乗務員証」の名前を覚える。携帯電話カメラ撮影
→「大阪タクシーセンター:06-6933-5618、06-6933-5619」へ車両番号など通報→「乗務員証」の没収→タクシー業務ができない。
http://www.osaka-tc.or.jp/
※一々、「近くていいですか?」、なんて決して云ってはいけない。【近い!距離だけでは乗車拒否できない】から。
※先ずは「後部座席に座る!!」 真っ先に「後部座席に座る!!」→「料金メーターを稼働させて貰う!!」→「行き先を云う」
「後部座席のドアを開ける」「後部座席に座る!!」、この時点で乗車拒否はできない。
タクシー会社でなく、
※全て!「大阪タクシーセンターへ!通報。
http://www.osaka-tc.or.jp/
Yahoo!やGoogleで、検索「大阪タクシーセンター」→「苦情の受付」
※タクシーは、警察が管轄する「普通自動車第2種運転免許証」と、タクシーセンターが管轄する「乗務員証」の2つが必要!
※大阪タクシーセンターが管轄する「乗務員証」がないとタクシー乗務員はできない。「普通自動車第2種運転免許証」だけではダメです。
タクシー乗務員は、乗車拒否すると【乗務員証】を一定期間没収される。※「大阪タクシーセンター:06-6933-5618、06-6933-5619」へ通報。タクシー会社でなく、「大阪タクシーセンター:06-6933-5618、06-6933-5619」へ通報。
http://www.osaka-tc.or.jp/
※「乗務員証」は、タクシー会社でなく【大阪タクシーセンター】が発行。
http://www.osaka-tc.or.jp/
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