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かえちゃん、

2名無しさん:2016/01/05(火) 18:37:12
225条に規定される目的で未成年者を誘拐したときは、225条の単純一罪である(大判明治44年12月8日刑録17輯2168頁)。

わいせつ目的で女性を誘拐し、更に営利目的で別の場所に誘拐したときは、225条の包括的一罪である(大決大正13年12月12日刑集3巻872頁)。


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