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戸籍法で質問

25野武士:2003/10/02(木) 18:29
>>24Mさんへ
どもども。これは失礼しました。
民法748条1項により、婚姻の取消は、その効力を既往に及ぼさないとありますから、
私の書き方では大きな誤解が生まれますね。(大泣)
すみませんでした。
これがために、取消し前に生まれた子は嫡出子となるのですね。
再確認しました。ありがとうございました。

ではでは。


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