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基礎法学で質問

1野武士:2002/04/22(月) 09:53
基礎法学でわからないことがあれば、こちらのスレで質問してください。
回答してくださる方も、大募集!

2きぬまる:2002/10/15(火) 13:31
笑わないでねー。

「法律の留保」
①行政の活動は国会の定める法律に基づかなければならない。
②法に基づく限り、権利の制限は許される。

2つ意味がありますよね。
で、①の方の意味と「法律による行政の原理」というのは、同じものでしょうか?

基礎法学に出てくる「○○の原理」って、言葉が似ているのが多くっていまだに混乱してしまいます。

3KAZU:2002/10/15(火) 14:47
こんにちは、KAZUです。

法律による行政の原理は3つの内容からなります。
1.法律の法規創像力:法律は人の自由、財産に関する法規を定めることができる
2.法律の留保   :行政権が行使されるためには法律の根拠を必要とする原則
3.法律の優位   :すべての行政活動は法律に違反して行うことはできない
           違反した場合には効力を持つことはない

2.がきぬまるさんの仰った①に当たります。

それで、「②法に基づく限り、権利の制限は許される」というのは
明治憲法の下で導入されていた形式的法治国家論でいうところの法律の留保です。

たぶんこれでよかったと思うのですが、違っていたらフォローをお願いします。

4きぬまる:2002/10/15(火) 15:53
KAZUさん。さっそくありがとうございます。
頭の中身、整理できました。

「行政活動はすべて国会の制定する法律の定めるところにより、法律に従って行われなければならない という原則のことを(    )という」
(   )に入る言葉は、法律の留保だと思ったんですが、回答は法律による行政の原理でした。
それで、訳わからなくなってしまったんです。
やっぱり、法律の留保の方がいいと思うんだけどなー。

ちなみに、この問題先日のミニオフ会に参加されてたかたは、心当たりがあるのでは?

5捨人:2002/10/19(土) 15:06
>>4
法律の留保の原則は、
1.いかなる行政権でもすべて法律の根拠を要するとする全部留保説
2.法律の根拠を必要とするのは国民の権利・自由がみだりに侵害されることを防ぐためのもので、国民に利益を与える受益作用の場合には法律の根拠は必要としないという侵害留保説
3.侵害行為のみならず社会保障の面でも法律の根拠を要するとする社会留保説
の3つに分けられます。
日本国憲法は41条の国会の最高法規性を理由に法律の留保が適用される範囲を自由と財産権に限定せず、また根拠として要求される法律の規定は、行政活動の要件、内容、手続、形式などを具体的に定めることを要求しています。
以上のことから、
「行政活動はすべて国会の制定する・・・」のすべてという文言があるので法律の留保ではなく、法律による行政の原理だと(私は)思います。

6きぬまる:2002/10/19(土) 19:54
皆さん。ありがとう。
試験前なので「なんでかなー」と感じることはすぐに質問させて頂いてます。
ひとつでも「なんでかなー」をなくしておきたくて。

たかが基礎法学。と思ってましたが、なぞを感じ始めると難しいです。
じっくり読み返して、根っこから理解したいと思います。

7きぬまる:2003/03/24(月) 16:41
一つ前の投稿が去年の自分のだ。。。成長してないな。。

法律用語の方で捨人さんが、答えて下さってたのですが
一度話が切れてたようなので、基礎法学に書き込みます。

「判例」について。
DXの解説には、「判例は確定的な現行法である」が誤り。←これはわかる。
さらに「判例は制度上の法源にはなっていない」とあります。←??
私のなかでは、捨人さんの回答されてたように記憶したと思います。
「判例は制度上の法源にはなっていないが、場合によって法源となりうる」と解釈していいですか?

「判例」という言葉につまづいてるのですが、もうちょっと全体的な話。
①現行法には成文法・不文法がある
②日本は成文法主義をとっている

矛盾してるような気がしてなりません。
自分の中の結論。
「日本は成文法主義をとっているが、不文法であっても法律と同一の効力が認められるものもある」

DXの解説だけ読んでいると問題によって解説内容が違う気がしてしまいます。
どなたか助けてくださいまし。。。

8野武士:2003/03/24(月) 19:09
>>7きぬまるさんへ

こういう問題って、嫌ですよね。(泣)

私の中での理解は(←あやしいか?)
①日本は成文法主義である。
②判例は法源ではないが、成文法を補充するものとして認められている。

だから、「場合によっては法源となる」と断言すると、ムムム?となってしまうのだと思います。
学者さんの間でも色々と議論がある分野なので、試験で出たならば、上記を頭の中にいれ、
5択の中で、より正解らしいものを○とするしかないかもしれません。

こんなんで、どうでしょうか?

さーっと逃げる野武士。

ではでは。

9きぬまる:2003/03/25(火) 09:39
野武士さん
ああーっ。。。逃げないでくださいまし〜。

うーん。なんとなく、意見の一致なのかな?
「場合によっては」と書いたのは、長々と書き込むのが面倒になってしまって。。(苦笑)
成文法の中に、記述のないものについては、判例に法令に近いような力を持たせる、という感じかな?
そうそう。
疑問の始まりは、「判例法」という言葉です。
法源ではないと言いつつ、「法」がついてるのは何故に故に。。。
こういう分野は、それぞれにあいまいな広がりがあって、考え方も様々なようなので、
メジャーな考え方を基本にして、個数問題が出ないことを祈ります。

どうも、ありがとうございました。ペコリ。。

10ちーやん:2003/04/21(月) 13:09
同じ判例が何回も繰り返された場合、判例法として法源となる。
のではないでしょうか・・・

11きぬまる:2003/05/27(火) 12:58
どこで聞けば良いのかわからないので、こちらで。

「正当な理由」と「正当な事由」の違いを教えてください。
使い分けはどうするんでしょうか?
記述問題にありがちな言葉のような気がします。

あと、「承認」と「認証」も怪しいです。
承認=公の機関がお墨付きをあたえること。みたいに思ってるんですが、イマイチ理解してません。

いや〜。ほんと、言葉数少なくって。。(汗)
幼児レベルの国語力なので、何方か助けてください。
お願いします。

12ぽあろ:2003/05/27(火) 22:49
こんばんは。コ●ン君になれない? ぽあろです(苦笑)。

>きぬまるさん
法律用語のご質問ですね。私の分かる範囲でなら…。

・「承認」と「認証」の違い:
「認証」は簡単に言うと、公の機関が、この文書や法律行為が正当な手続で成立しましたよ、と証明することです。
一例としては、憲法7条の5,6,8号が天皇による「認証」にあたります。
で、「承認」ですが、これは憲法に限って言えば、内閣が天皇の国事行為について、事後にこれでOKです(とは言わないかな?)と同意をすることをいいます。

とりあえずこのあたりで。m(__)m

13ぽあろ:2003/05/27(火) 23:03
続けて、7〜10で話題になっていた「判例」について。

判例を法源とみるのはいわゆる「英米法系」の国々です。(アメリカなど)
日本の場合は元々大陸法系(ヨーロッパ大陸)の法律体系でしたから、野武士さんの言われた通り、成文法主義を採用してます。
そのため、原則的には英米法系ではないですが、特に憲法判断についてはアメリカの影響を受けている(一例:政教分離判断での目的効果基準など)ので、判例が現行法を補充する場合もあります。

あ…少々ややこしくなりましたね。失礼(^^ゞ

14野武士:2003/05/28(水) 09:22
>>12-13
ぱあろさんへ
いつもご親切にありがとうございます。
ご自分の勉強もあるのに大変だと思いますが、これからもよろしくお願いします。
人のために何かをしてあげようという方には、きっと、いいことが待っていると思います。
また受験総論のチーム2003スレあたりで、皆さんと交友をはかって下さい。
再受験の方も多くいますよ。

ではでは。

15きぬまる:2003/05/29(木) 10:00
ぽあろさん
ありがとうございます。
「承認」と「認証」の考え方が反対だったことが判明しました。
たぶん、(  )埋めがあったら、間違えてたと思います。

判例についてのレスもありがとうございます。
なるほど。憲法とか日本の立法についての歴史をたどってみると、事情が飲み込めるような気がします。
私は、問題集ばっかりで周辺知識がないので、ちょっと捻られたり、言葉に躓くと弱いです。
また、コケてしまったときはよろしくお願いします。

16ぽあろ:2003/05/29(木) 17:41
>野武士さん
ありがとうございます。人のお役に立ててるようで、少々ほっとしてます。
ホントに、いいことがあればと思ってます(願望多すぎかも?)。
ところで…チーム2003って、結構大所帯ですねえ(^_^;)

>きぬまるさん
お役に立てたようで、なによりです。m(__)m
法律用語は専門用語ですから、時々英単語みたく辞書(用語辞典)をひくことをオススメします。
法律用語辞典は、図書館にも大抵1冊はありますから、見てみてはいかがでしょう(^_^)/
4,5千円するものもありますが、基本書一冊分なみに安くて小さいものも売ってます。

判例の件ですが、一度、芦部先生の憲法を辞書代わりにごらんになってみては?
以前野武士さんがスレッドを立てられたようですが、人権規定の判例についてシンプルにかいてありますから、試験の頻出事項だけでも目を通してみるのもいいかもしれません。

17きぬまる:2003/05/30(金) 16:41
ぽあろさん
法律用語辞典は必要でしょうかね。やっぱし。
最近忙しいので、なかなか図書館に行けません。
わからない言葉は書き溜めておいて、一気に調べるようにします。
芦部憲法ですが、市の図書館は「法律コーナー」がイマイチ古臭くって、ロクな本がありません。
是非一度は読んでみたい本ではあるんですが。。
図書館にリクエストしてみようかな。

いろいろ、教えていただいてありがとうございました。
応用が利かない人間なので、こうやって指導していただくと、大変嬉しいです。
ではでは

18ROSE:2003/09/24(水) 01:49
質問です。
『禁反言の原則』
これって何と読めば良いのでしょうか?
独学で発声することがないもので恥ずかしい話ですが…

19MARCO:2003/09/24(水) 02:13
ROSEさんはじめまして。
自己紹介スレの「ローズ」さんでよろしいのかな?
もし違ってたら、ゴメンナサイ。(その場合は、自己紹介スレで自己紹介のほうをどうぞ。)

さて、これはですね、「きんはんげんのほうそく」と読みます。
読み方が分らないと、なかなか覚えられませんよね。
私は、時々広辞苑で確認してみる事もあります。
あとは、法律用語辞典、あると便利かもしれないですね。

20MARCO:2003/09/24(水) 05:23
>>19やっぱり。。。書き込んだ後ちょっと気になっていました。
すいません。
「きんはんげんのげんそく」ですね。
何で、法則なんじゃい・・・ほんと注意散漫で失礼いたしました。
ちなみに、過去問H12-37では、「禁反言の法理」と答えさせる問題が出ているので、あわせてチェックしてみてください。

21ROSE:2003/09/25(木) 04:43
MARCOさん有難うございます。
自己紹介は前にしましたが、こういう書き込みは初めてです。
法律語辞典!一度探してみます。

22しろたん:2003/09/26(金) 04:37
こんばんはー
公示と告示の違いってなんでしょうか・・・・??

23:2003/09/27(土) 01:35
しろたんさん、はじめまして。

どちらも「公的な告知」を意味するものですが、
天皇の国事行為として「公示」、それ以外のものは「告示」だと思います。

衆議院議員総選挙と参議院議員通常選挙の期日の告示は「公示」とよばれ
天皇の国事行為として内閣の助言と承認に基づき詔書を持って行われる。

国会議員の再選挙や補欠選挙、地方公共団体の長及び議会の議員の選挙期日の告知は
「告示」とよばれ、当該選挙の事務を管理する選挙委員会によって行われる。

ちなみに、同じ様な言葉の違いとして
「召集・・召し集める」・・・天皇の国事行為のほか召集礼状など
「招集・・招き集める」・・・株主総会の招集など があります。

おっと、国会議員の再選挙や補欠選挙は天皇の国事行為ではないんですね。
なんか間違いそうですね。気をつけなくちゃφ(..)メモメモ

えーっと、どなたか他に修正・補足等がありましたらヨロシクm(__)m。

>>21ROSEさん
法律用語はネット上にもいっぱいありますよ〜。
一度ぐぐって見てくださいね。専門書ってけっこうお高いですから・・f^_^;

24:2003/09/27(土) 07:32
ごめんなさい。m(__)m
気になったので、もう一度調べました。

>天皇の国事行為として「公示」、それ以外のものは「告示」だと思います
上記は「選挙制度」でのことのようです。

どちらも「一般の人に告げ知らせること」と意味は同じようですね(^_^;)。
私も勉強になりました(泣)ごめんなさい。

25しろたん:2003/09/28(日) 00:50
はじめましてー彩さん
お答えありがとうございますm_m
行政書士の試験は範囲が広くてキリがなくなりますです・・


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