したらばTOP ■掲示板に戻る■ 全部 1-100 最新50 | |

自己振り出し小切手

1じじい:2002/08/15(木) 14:30 HOST:YahooBB219184144050.bbtec.net
> 債権の消滅原因には、,(1)弁済、(2)代物弁済、(3)供託、(4)相殺、(5)更改、(6)免除、(7)混同 の7つがあり、この場合は相殺ではなく
混同です。
混同とは、債権と債務が同一人に帰して,当然に債権債務が消滅することです
(民法520条本文)。早い話が自分から自分で集金しても無意味ということ
です。
じじいかん・・初歩的な民法ですよ、商法は民法の特別法ですので、商法を
覚えるためには民法の知識も必要になります。公認会計士目指して勉強中の
じじいさん用の特別サービスバージョンの回答です。

2じじい:2002/08/17(土) 02:09 HOST:YahooBB219184144050.bbtec.net
任意積立金の取崩しに関する仕分けで、
取締役会の決議時:
借)任意積立金xxx
貸)任意積立金取崩額xxx
決算時:
借)任意積立金取崩額xxx
貸)未処分利益xxx
と二つの仕訳が解答されていました。
何故、「任意積立金取崩額」という勘定を一旦おかないと
いけないのでしょうか?
いきなり
借)任意積立金xxx
貸)未処分利益xxx
じゃあ、ダメ?
やっぱり一級は難しいよう。
未処分利益というものは、会社が獲得した利益のうち、会社に残っている部分です。
 会社は株主から拠出された資金を運用して利益を得るというシステムであるため、その利益は全て株主のものになります。
 そのため、基本的に株主総会で決定された利益処分以外では変化しません。
 利益処分以外で変化するのは、唯一、期末の決算だけです。
 そのため、任意積立金の取り崩しのような、期中に取締役会の決定で行われる未処分利益の変動は、決算になるまで仮の勘定で処理されるのです。

 ところで、下のスレッドも内容は同じですね。
 間違って二つスレッドを立ててしまったのなら、消した方がいいと思います。

3ktjkmyt:2002/08/17(土) 03:13 HOST:pd32367.tokynt01.ap.so-net.ne.jp
このスレ、意味わからん。

4井上ファミリーパパ:2002/08/22(木) 00:06 HOST:ppp125.tochigi-ip.ne.jp
仕訳:いきなりだと、取崩した記録がどこにも残らない、
これが株主総会で取り崩した場合、利益処分計算書に残
るから後段でOK・・と思うのですが、わかったら教え
てください。
未処分利益・・会社に残った部分ではなく、残すかどうか
決まってない部分だと思うのですが、いかがですか。
「基本的には・・・」取締役会での任意積立金の取り崩し
に決議と矛盾しないかな?取締役会の決議は例外?、商法
○○条の規定によりと書き加えてもらうとわかりやすいの
ですがいかがですか?
回答ではなく問題提起です。
掲示板の趣旨に反すなど不都合だったら削除してください。

5じじい:2002/08/23(金) 21:14 HOST:YahooBB219184144050.bbtec.net
>>4どうもどうも。じつはこれは人の文章をコピーして張っているだけなんですよね〜(´▽`)/へへっ
僕もちょっと疑問持ってたやつとかを貼っているんです。簿記は奥が深いですねえ。


新着レスの表示


名前: E-mail(省略可)

※書き込む際の注意事項はこちら

※画像アップローダーはこちら

(画像を表示できるのは「画像リンクのサムネイル表示」がオンの掲示板に限ります)

掲示板管理者へ連絡 無料レンタル掲示板