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バサラ日記(その32)

491名無しさん:2017/05/29(月) 04:00:45
【名誉棄損罪の成立要件】

名誉毀損罪(刑法230条)は、
「事実の摘示によって」「公然と」
「人の社会的評価を低下させるおそれのある行為をした」
ことによって成立します。このうちネットを使う場合は、
「公然と」の部分は自動的に成立する。これは間違いない。しかし
名誉毀損が成立するためには「事実の摘示」が必要です。それでは

2chに執拗に嫌がらせを書き込んで
市民にストーカー犯罪を加えている被疑者の一部は
神戸地検・キムタク検事や東大理Ⅲ・台湾人Kだ。

と言う指摘は、名誉棄損罪の「事実の指摘」になるでしょうか?
それで裁判所の逮捕状が取れ、以後の刑事裁判に耐えれるでしょうか?

「法の番人」である検察庁の検事 や公立大学の教授といった公人が 
陰で ストーカー犯罪をしている疑いが強い、と言う指摘は、
言うまでもなく公益情報であり、公共性、公益性が主張できます。

相手が公人で、その「事実の指摘」に公共性、公益性があり、かつ真実なら、
名誉棄損罪は成立しないと言う「名誉棄損罪の例外規定」がある。この
刑法230条の2は、名誉毀損行為が公共の利害に関する事実に係るもので、
専ら公益を図る目的であった場合に、真実性の証明による免責を認めている。
これは、日本国憲法第21条の保障する表現の自由と
人の名誉権の保護との調整を図るために設けられた規定である。
(最判昭44年6月15日刑集23巻7号975頁)

私が、書いてきた一連の指摘は、全て刑法230条の2に相当するものばかり
であり、2chの該当スレッドの関係投稿のログ解析がなされず「真実性の欠如」が
挙証されないままでは、名誉棄損罪の成立要件を満たさないと考える。
そうでないと別件逮捕に踏み切ったなら、私も最後まで争う事になる。

以上、プロファイリングの法律学でした。今、2chの該当スレッドで行われている
事は、戦争行為であり、国家がサイバーテロをしている。それを暴き出すのは
当然の事であり、戦争(情報戦)には戦争(情報戦)で応えるしかない、と考えている。




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