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バサラ日記(その32)
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>名誉毀損罪に相当する。
精神医学、統合失調症学が科学かエセ科学か
と言う議論の過程で発生した相手方への非難は
摘示された事実が「公共の利害にかかわる事柄」であり、
目的が「公益目的」であり、かつ「真実性が立証」されている
訳ですから、これを罰しない、とされている(刑法230条の2第1項)。
そもそも統合失調症学は科学ではない。
それを科学とするのは馬鹿ではないか?
と議論する事が、東大医学部閥の名誉を減じる「事実の指摘」とする
事を挙証できるのか?そんな事言っていたら、議論できないのだよ。
精神医学が 科学かどうか喧々諤々と 公開の場で議論する事は
精神保健福祉法の正当性の議論につながり、公益性、公共性がある。
どう考えても、「言論の自由」の範囲内だ。
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