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バサラ日記(その30)

614名無しさん:2016/11/19(土) 21:29:05
今後の見通し:

第465条
1.略式命令を受けた者又は検察官は、その告知を受けた日から14日以内に
正式裁判の請求をすることができる。

と言う条項から、最悪、来週に略式起訴となり、その14日後の12月第一週に
正式裁判の請求をし、12月の半ばに神戸地裁で正式裁判。

正式裁判の争点は、罪状認否ではなく、違法性棄却事由と可罰的違法性の有無。

集団ストーカーによる嫌がらせに対する抵抗権(対抗言論の法理)だった、
正当防衛に近い

と被告は主張。そこでプロファイリングの論理性についても争われるし、
当該クリニックのドクハラが常態化していた事に関する他の患者の証言が
とれる可能性もある。また、検察側が2CH集団ストーカースレに加わっていた疑いもある
事についても裁判所で訴える。

早ければ即日判決。証人喚問(他の患者の被害例)等で裁判が長引く可能性もある。
予想される判決は、違法性棄却(無罪)もしくは罰金刑。刑事訴訟法により
労役の支払い期限は判決から30日。1月半ばまでに罰金を収めれば、放免となるが、
できなければ労役留置となる。

裁判の争点は、あくまでも
集団ストーカーによる嫌がらせに対する抵抗権(対抗言論の法理)。




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