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バサラ日記(その30)
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刑事裁判では、まず、人定質問なるものがあり、名前、住所、職業、本籍などが 裁判官から 聞かれる。
職業を聞かれた際、「塾経営を試みている年金生活者です」と回答する。
それから、検察官による起訴状の朗読があり、罪状認否が問われる。
「公訴事実に間違いはありません」と私が答える。
それから私の経歴に関する資料が 検察官から提出され、
「甲号証、乙号証ともすべて同意いたします」と私が答える。
次に、
「弁護士がおりませんが、被告人の情状を立証するための証人尋問に代わって被告陳述します」
と私が裁判官の同意を得た後、違法性阻却事由を提出し、説明する。
「1)被告は、2chで長く集団ストーカーを受け、そこで名誉棄損、信用棄損、
威力業務妨害の限りを尽くされていた事。その証拠として資料提出(2ch過去ログ一覧)。
2)その被害相談を一度兵庫県警に行ったが、却下されただけでなく、
民事裁判する資力がなかったので、自力救済に走った事。
よって、刑法上、違法性阻却が認められる「自救行為」に相当する事
3)2chの集団ストーカーの結果もあり、当時経営していた三宮店の倒産が
迫っており、危機感を持って、正当防衛に走らざるを得なかった事。
正当防衛は刑法上、違法性阻却が認められる事(刑法36条1項)。
3)匿名集団による集団ストーカーへの全体撃破は無理なので、個別撃破
に走った事。当時、通院していた透析クリニックでのトラブルと重なる投稿が
あまりに目についたため、、当該透析クリニックの医療モラル崩壊を憂い、
正当防衛を発動する事にした事。(資料提出:2ch過去ログ)。
4)医療ハラスメント(ドクハラ)の定義は、患者が不快と感じたら成立する
厳しいものなので、ドクハラは成立している事(資料提出:土屋医師の書籍)
よって、その告発は、刑法上、違法性阻却が認められる正当行為
になりうる事(刑法35条)
5)被告は重度の身体障害者で、障害者ゆえのストレスが蓄積していた事
(資料提出:障害者手帳、障害者虐待防止法)
罪状は認めますが、以上の理由により、違法性の阻却を求めます。」
と法廷で朗読。それに対し、検察官が立ち上がって
「異議あり」
「当該透析クリニックに攻撃を絞った根拠が甘い。プロファイリングは法廷では
認められない。」と主張。
それに対し、私が、「プロファイリングと呼ぶ文脈分析術は、物理的証拠に
なりませんが、状況証拠として採用されても良いかと考えます。ここに
著者不明な文献を解析する計量文献学の資料を提出します」
といった証拠(計量文献学)を裁判官に提出する。
「その上で、被告は紛争相手のクリニックを既に転院し、同様の
トラブルの再発を防止しています。また、2ch該当スレッドへの投稿も
停止しており、一定の再犯防止策をとって、混乱への反省の意志を示しています。」
と私が話し、弁護人による証人尋問ならぬ、証人陳述をする。
*ここで恐らく紛糾し、「審議の為、裁判は2週間後に再度行います」
と裁判官が答えるか、紛糾したまま、即日、検察官求刑に入る。
検察官が「本件公訴事実は証明十分で…(省略)被告人を懲役2年に処するのが相当である。
と話し、私が、弁護人に代わって
「被告人には酌むべき事情があるため罰金刑、もしくは執行猶予が相当である。
その理由は、上で述べた違法性阻却事由の少なくとも一部は認められるからである」
と自己弁護し、裁判官が「これであなたに対する審理を終えます。最後に何か言いたいことはありますか?」
と言い。被告人の私が「今回の件はとても反省しています。二度と過激な表現は使いません。」
と述べ、判決言い渡しがされる。
裁判官「あなたに対する脅迫罪の判決を言い渡します。主文。被告人を懲役…(省略)」
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