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バサラ日記(その30)
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なお、私を「診断」するであろう精神科・指定医に関しては
精神病の客観的診断基準はなくても、精神病名を診断するのが目的ではなく、
社会に放置できるか否かの診断なので、予め脅迫で警察沙汰になっている事の
事前説明があれば、当然の如く、「今後も触法の恐れあり、措置の必要を認む」
の判断を下す事に対し、落ち度は全くない。
何故なら、精神保健福祉法の指示通りに歯車として動いているだけだからである。
よって、私を「診断」する精神科指定医を告訴する意味はない。彼らには
落ち度はない。
また、隔離するであろう精神病院にも落ち度はないので、訴訟対象にならない。
ここも精神保健福祉法の歯車として機能しただけで、それ自体問題はない。
検察と警察に関しては、「まともに刑事裁判したら私に勝てないので
恥も外聞もなく、私の頭脳と迫力から逃げた」。男の沽券がない。
逃げるために精神保健福祉法を使った、と言う事だと推測できるので、
上の法律審が白黒ついた後は
特別公務員職権乱用罪に問われる可能性が出る。
しかし、一番問題は、精神保健福祉法の違憲性が議論されていない事である。
よって、私が 訴訟救助制度を使って、これを正式に提起したら
内海聡医師やサイエントロジーはじめ全国の反精神医学運動家が
結集してくれる可能性が出てくる。私の名は、反精神医学活動史に
残るだろう。
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