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バサラ日記(その30)
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訴訟するとしたら、
精神保健福祉法が違憲か否かを争点とする裁判となり、
自分の案件とは切り離す。
被告は 国
被告代表は 法務大臣
請求は 精神保健福祉法が違憲である事を認めよ
事案の概要は
客観的診断基準がなく、思想統制に長く使われてきた歴史的経緯のある
統合失調症等の「精神疾病」を理由に、基本的人権を著しく制約する強制入院
措置を認めている精神保健福祉法は、十分な根拠があると言えず、
違憲である事を認めよ
と言った形態になるかと思う。ここで違憲判決を勝ち取れば、それを前提に
国家賠償訴訟を別途提起する。
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