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バサラ日記(その30)
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厚生労働省の「様式21:措置入院に関する診断書」
における問題行動は、単に犯罪一覧が書かれているだけであり、
措置入院の他害扱いされる犯罪に限定されていない。
法律上(精神保健福祉法)は、措置入院を脅迫レベルの微罪に
適用すると言った事は書かれていない。ガイドラインでも
殺人・傷害・暴行・器物破損・強盗・放火
に限定されている。
「ネットで議論する事が多く、そこでの暴言が脅迫罪扱いされ、
これから裁判で争います。現実社会では大人しいもので
(自分の店以外では)暴言の経験はありません。」
と言う説明を担当官に行う事になる。それで措置入院になるか疑問だ。
なったら、余程、圧力がかかっていたのだと思う。
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