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バサラ日記(その30)
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脅迫罪や恐喝罪に関して言えば
電話などで脅しただけでお金なども取れず、
初犯だったりしたら罰金刑。
「家族がどうなってもいいのか」なんてことを言って
何人もに対して執拗に怖がらせて脅しをかけたりして、
実際にたんまりお金を取った。初犯ではなく反省の色もない
って感じなら懲役刑。
と言うのがヤフー知恵袋的な見解です(これgは一般常識なのか
これから弁護士に確認はとります)。
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1396415358
今回は、医療問題の矛盾(精神医学のウソ、感染症のウソなど)を扱う科学技術コミュニケーション活動に
神戸大学医学部のボスが反応し、一斉に門下が嫌がらせを始め、たまたま透析治療を
受けていた私に その嫌がらせが来たのを察知した私が、正当防衛(刑法36条1項)
に準じる「対抗言論の法理」で言論上反撃した際の表現が、脅迫罪に問われた。
別に 相手から金を脅し取ったものでもなく、物理的な暴力を加えたものでもない。
相手も警察から直接私のブログを見せられるまで気付かず、警察の介入により
初めて脅迫罪の成立要因が整ったような無理な設定ですので
普通、懲役は ありえないと 考えますが、
過去の判例の調査と弁護士見解を これから弁護士事務所に求めます。
求刑の側(検察)が最大限「重い刑」を求めるのが、通例になっているとはいえ、
過去の判例とのバランスも踏まえて最大限「重い刑」を下すのですから
検察の求刑の段階でも 懲役はありえない のではないでしょうか?
重くて 罰金。
情状酌量:
重度の身体障害(透析)から来る各種ストレス(障害者虐待防止法)
正当行為(刑法35条)
正当防衛(刑法36条1項)
脅迫初犯
されて、不起訴
と言うのが、常識的な判断かと考えたい。
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