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バサラ日記(その30)
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>お前の方から精神鑑定を求めない限り、そうはならない。
「精神鑑定による免責(精神保健福祉法)」は、殺人、暴行、傷害など、
直接的肉体的暴力を及ぼす場合に限定して運用しているのが通例だ。
微罪で、乱用するシステムではない。
脅迫罪は、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金 であるのに対し
窃盗罪は、、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金 なので
中高校生や主婦に多い「万引き」より微罪となる。
殺人、強姦、窃盗が 現代社会の典型的な犯罪類型であるが、
そのいずれと比べても微罪。
この程度の微罪で、「精神鑑定による免責(精神保健福祉法)」を求めたら、
社会が それを許さなないだろう。あまりにも卑怯だ。責任能力に問題なし。
(統合失調症として脳外科手術を受けた患者が、逆上して精神科医の家族を二人殺害した
と言う1970年代のロボトミー殺人事件でも、責任能力を認め、無期懲役になっている)
今回は、医療問題の矛盾(精神医学のウソ、感染症のウソなど)を扱う科学技術コミュニケーション活動に
神戸大学医学部のボスが反応し、一斉に門下が嫌がらせを始め、たまたま透析治療を
受けていた私に その嫌がらせが来たのを察知した私が、正当防衛(刑法36条1項)
に準じる「対抗言論の法理」で言論上反撃した際の表現が、脅迫罪に問われたものである。
破廉恥罪ではない。
”医療問題の矛盾(精神医学のウソ、感染症のウソなど)を扱う科学技術コミュニケーション活動に
神戸大学医学部のボスが反応し、一斉に門下が嫌がらせを始め、たまたま透析治療を
受けていた私に その嫌がらせが来たのを察知した”
という私の判断は、神戸大学医学部側は 錯誤、妄想と言い張って認めないため
私の方も「表現の不適切性」に対する謝罪が出来なくなり、現在に至っている。
そういった意味で検察側の謝罪要請には応える事は出来ないが、再犯防止のため、
例のクリニックから転院し、医者・患者関係は解消したので、物理的に新たなドクハラ問題は
再発しようがない。
検事判断の段階での、情状酌量を望むものである。
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