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バサラ日記(その30)
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>もし起訴されればほぼ有罪確定、情状酌量はないと思うが。
日本では、
求刑の側(検察)が最大限「重い刑」を求めるのが、通例になっている。
被告人や弁護人側が主張する「情状」などは、検察側の考慮にはしない。
それが、普通であって、ごく普通の流れで進行している。
その上で、刑事裁判では、裁判所は、検察官の求刑より軽い刑を言い渡す
ことが多いのも通例だ。「まったく情状のない極悪非道」犯でなければ、
求刑から減じることになる。
今回はその根拠として違法性阻却事由
正当行為(刑法35条)
正当防衛(刑法36条1項)
重度の身体障害(透析)から来る各種ストレス(障害者虐待防止法)
を持ち出す。
裁判所が完全に却下して求刑通りの判決を言い渡す事もあれば、
少し減じた刑を言い渡す事もあるが、通例では刑を減じる。
その量刑が、どうなるかは、公判にならないと わからない。
そういうものだと思って、淡々と裁判に臨む。
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