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バサラ日記(その30)

267名無しさん:2016/10/05(水) 10:56:05
午前9時に起床。

数年ぶりに精神保健福祉法を、改めて読み直した。
以前と違っていうるようだ。最近、法改訂されていた。

前回は、統合失調症で自傷他害を加える恐れがある者を
強制入院対象者としていたが

改訂版は 統合失調に限定せず、単に精神障害としている。
適用範囲が拡大されているのを確認した。行政側に使いやすくした
のだろう。

しかし、問題の本質は同じである。統合失調症にせよ、精神障害にせよ
認知症、アルツハイマー等を除いたら、定義に客観的基準がなく、
物質レベルの根拠がないので、

「行政司法が、刑法では取り締まりにくい反体制者を社会から隔離する
ための道具」に、精神障害なる概念が利用されやすい。すなわち、精神医学が
医学でも医療でもない行政措置ツールになっている。

実際過去に反体制者を精神病院に送り封じ込める措置が取られた事が多い事は
古今東西珍しくなく、冷戦に撒けた東陣営(ソ連、東欧、北朝鮮)での例が
国際精神医学界で糾弾の対象になっている事が多いが、
実は西陣営(米国、日本など)も結構、行っている。

特に韓国は、今回のようなケースでは、検察側の判断一つで
対象者を精神病院送りに出来る法制度になっている怖いシステムを
持つが、日本の場合は、検察の判断一つでは精神病院に送れない。

日本の検察が出来るのは、指定医に精神鑑定させる段階までである。
指定医二名が精神障害と認めないと、精神保健福祉法に基づく
強制入院と言う強行手段は使えない。

しかし、私の場合、反精神医学運動でかなり目立ち、神戸の
精神医療のボスを、長く敵に回し、元々、
「精神保健福祉法に基づく強制入院を使うぞ」という脅しを受けてきたので、
指定医に送られた段階で、恣意的な扱いを受けうるだろう。

ただ、最近、医療裁判で精神科を訴える事が増えており、
精神医療被害連絡会等は その医療訴訟にリーガルアドバイスをし、
訴訟から得られる損害賠償金の一部を得る事によって大きな利益を
出している時代になっている。

精神障害には客観的な定義はなく、それで強硬手段を取って 患者に
訴えられたら、医師側は負ける事もあるのだ。世間にはそれ専門の弁護士や患者会もいる。

そういった意味で、精神障害を反体制者の取り締まりの道具に
あからさまに使える韓国と少し事情が違う。

なお、腎不全の私は、尿毒性脳症を自分でも疑っているが、この
治療法は、透析しかない。長時間透析で脳の中の尿毒を取り除く事
しかなく、薬を入れて抑えるような病気ではない。精神病院入院の
選択肢は、尿毒性脳症の場合は、出てこない事を付記しておく。




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