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バサラ日記(その30)
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次に、特定の医療人に対して ドクハラを行った根拠として
1)当時、例のクリニックの患者だった記録がある。
2)患者に対するドクハラが行われていた日記記録がある
(日記記録も裁判で認められる事がある)
3)私以外の患者で当該クリニックのドクハラを受けた
と主張する人物がいる:
転院を余儀なくされた伊藤公一氏の証言がとれるか確認の必要あり
4)婦長の人間性に欠陥がある事を告発した医療サイト口コミがある。
5)2ch過去ログで クリニックからと見られる関連投稿を発掘し
データベースを作る。
以上、5つの根拠は その気になれば 揃えられる見込みがある。
それを揃えて、当該クリニックによるドクハラを挙証する。
根拠として弱いものもあるが、総合的に考えた場合、ドクハラの可能性を
裁判官は否定できない。
それに対する、やむにやまれぬ反撃だった。正当防衛(対抗言論の法理)
だった と 文書及び裁判口頭で主張する。
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