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バサラ日記(その30)
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刑法で認められる違法性阻却事由のうち、
示談はしていないので、被害者の同意 はない。
可能性があるのは
正当行為(刑法35条) - 法令行為・正当業務行為
正当防衛(刑法36条1項) - 急迫不正の侵害に対して、自己または第三者の権利を守るために行った行為
緊急避難(刑法37条1項) - 自己または第三者に対する現在の危難を避けるため、侵害以外に対して行った避難行為
自救行為
の4つだけだ。これを挙証しないといけない。
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