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バサラ日記(その29)
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私の個人メイルアドレスに 海外から このスレのご意見が入る
事が 稀にある。
どうやら今回の騒動は国際的に注目されているようだ。
「当局の自作自演説を唱えたら別件逮捕」と言う図式を 検察は創ろうとしている
ようだが、世界が注視している。
特に今回の著作権法違反での別件逮捕は無理があるのではないか?
著作権法違反で悪質で刑事が適用されるのは、映画ソフトの海賊版
を販売して収益を上げた時くらいだ。今回は、著作権法(32条1項)
の範囲内。「公表された著作物は、引用して利用することができる。」
と判断したもので、単に歌詞を時事批評に使っただけで収益も上げていない。
とても悪質とは言えないだろう。
この問題で刑事対応するのは、無理がある。「転び公妨」のような
なりふり構わず別件逮捕と変わらない。職権乱用である。
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