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バサラ日記(その29)
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>良かったな、起訴か起訴猶予かの狭間で決定打を放てて(爆笑)
著作権法違反で
刑事罰(懲役刑、罰金刑)が科されるのは、
著作権を「故意に」侵害した場合のみである。
過失により著作権を侵害した場合は、刑事罰は科されない(刑法38条1項)。
◆
私の場合、時事問題の「批評」目的の著作権法(32条1項)
「公表された著作物は、引用して利用することができる。」の範囲と認識し
引用部分は、投稿番号を変えており、区切って明確に区別しているし
文章の質や量において「自分の文章が主」「歌詞が従」になっているので
故意とは言えない。
私の歌詞引用で著作権法違反が起こっているとしても
過失であり、刑事罰は問えず、悪質とは言えない。
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