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バサラ日記(その29)
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したがって、仮に 法律の専門家からみて それでも著作権法違反
が起こっているとしても「故意」ではない。「過失」である。
過失の場合、刑事責任を問う事は出来ない。
民事である。
◆
著作権法違反で
刑事罰(懲役刑、罰金刑)が科されるのは、
著作権を「故意に」侵害した場合のみである。
過失により著作権を侵害した場合は、刑事罰は科されない(刑法38条1項)。
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