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バサラ日記(その29)
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平成 16 年 1 月 1 日施行の著作権法改正法によって、
第 35 条(学校その他の教育機関における複製)による著作権の制限
が拡大され、
学習者による複製、遠隔地での授業への公衆送信等が
著作権者等の許諾を得ずに行えるようになりました。
http://www.jbpa.or.jp/pdf/guideline/act_article35_guideline.pdf#search='%E8%91%97%E4%BD%9C%E6%A8%A9%E6%B3%95+%E5%AD%A6%E6%A0%A1'
サイエンスバー活動(ネット活動を含む)は、科学哲学、科学的懐疑主義の学校に
準じるものであり、大衆教育が目的である事を、バサラ公式HPに明記している。
著作権法第 35 条(学校その他の教育機関における複製)
に準じる扱いが期待でき、これは、著作権法32条の
「公表された著作物は、引用して利用することができる。
この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、
かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で
行なわれるものでなければならない」
の「研究その他の引用の目的」に相当する事になる。
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