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バサラ日記(その28)
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>個人情報を悪用した場合は、免責ではない。
個人情報保護法に免責規定はない。
免責がある場合は、刑法の名誉棄損罪のように予め免責規定が明文化されている。
それが、「罪刑法定主義の基本」だ。
個人情報保護法は、法律の対象が、初めから
「5,000件以上の個人情報を個人情報データベース等として所持し
事業に用いている事業者」
に対して限定されたものであり、それ以外の事業者は対象外に規定されている。
よって、免責規定に関して 議論する方が間違っている。
この法律は、初めから適用できない。
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