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バサラ日記(その28)
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830 : 呑んべぇさん 2016/05/29(日) 10:43:08.32 ID:eoMYMyMt
>個人情報保護法に違反
個人情報保護法は、零細個人事業は適用外だ。
5,000件以上の個人情報を個人情報データベース等として所持し
事業に用いている事業者に限られた法律であり、
零細飲食店のレベルでは、まず適用できない。よって、
(刑事罰:6月以下の懲役または30万以下の罰金)もない。
831 : 呑んべぇさん 2016/05/29(日) 10:48:34.29 ID:eoMYMyMt
個人情報保護法の「5,000件以上の個人情報」とされる
5000とのいう数字は、
商店街の個人商店程度の方々を対象外とすることを想定して
はじき出されたもので、
「"会社"と呼ばれるような組織以外は対象外である。」と
ぐらいに考えておいたほうがいい。
今回は、無関係だ。5000件以上の個人情報のデータベースを
事業に持っていない。よって、罰則も適用できない。
832 : 呑んべぇさん 2016/05/29(日) 10:54:59.64 ID:eoMYMyMt
>最近成立したEU(加盟国はすべて順守)の法律では、プロファイリングは深刻化する重大な
>プライバシーリスクであるという認識に基づき、規制が強化がされ、厳しい罰則が設けられた。
そう。プロファイリングは無視できない信頼性があるので、そうなるのだ。
プロファイリングを妄想とする事は出来ない。状況証拠となる。
ただ、EUでは規制法が出来たが。日本では、まだだ。法律にはなっていない。
また「法の不遡及の原則」もあるので。私が今まで公開したプロファイリングを
今後、日本政府が作る禁止法で、後になって裁く事も出来なのだよ。
私のプロファイリングは合法だ。それを開示されても文句は言えない。
私はそれを営業妨害への抵抗権に使っている。当然の権利だ。
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