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バサラ日記(その28)
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もう少し具体的に書きます。
事業失敗の清算は、民事事件、刑事事件の双方に及び、
刑事事件は、三宮店でのインターネット活動に対する営業妨害に
抵抗した中で相手を脅迫したとされ件ですが、
営業妨害に抵抗した事。その表現が(私の意図とは無関係に)脅迫したと
みなされても致し方ないものであった事自体は、認めていますので、
問題は、営業妨害に対する抵抗、正当防衛(対抗言論の法理)が認められ
刑の減免されるか否かだけの問題になっています。
脅迫罪は、本人が意図しようがしまいが、相手を威嚇し、害悪を告知したら
成立し、しかも親告罪ではない(すなわち被害届なしに警察が立件できる)ので、
「脅迫の意図ではありませんでした」と言い張っても、法律的には意味がありません。
私が主張できるのは、「相手の執拗な営業妨害に対する正当防衛、抵抗であって、
対抗言論の法理で、違法性は棄却できると考えて行動した。表現の不適切性は反省している」
という点のみで、裁判になれば、その点のみが争われます。すなわち、脅迫罪は成立します。
正当防衛が成立するかどうか、だけの問題です。
この正当防衛(対抗言論の法理)、看護師法違反が絡み、これは私が被害届を出さないと
警察は捜査権を行使できないので、警察は 看護師法違反の物的証拠固めには 全く動けていません。
私が正式に被害届を出して相手を逆告訴し、警察が捜査権を使って、サーバー分析して
嫌がらせの物的証拠をつかみ、相手の看護師を逮捕しない限り、私の正当防衛は
法的には挙証出来ないジレンマに陥っています。
ただ、警察側も過去の書き込みのプロファイリング分析を ある程度は行っており
「状況証拠の裏づけ」だけは行えた模様なので、警察から、精神鑑定(被害妄想)を
求められるような「最悪の事態」にはなっていません。警察は、私が主張する嫌がらせを
被害妄想だとは考えていない。ただ、他にも事件を多数抱えていますので、この問題だけに
精力を集中させるのは難しい事が、察しられるので、私側が 看護司法違反の被害届を
出していないだけです。
しかし、それでは、正当防衛の根拠が弱くなりますので、検察庁や裁判所が
正当防衛(対抗言論の法理)を認めてくれない可能性は高まります。認めてくれなければ
起訴され、刑事裁判となるので、私サイドは その段階で 「被害届」を出し、
捜査権を使って営業妨害を挙証してもらえるよう警察に要請する事になり、
刑事事件解決は長期化します。
ただ、警察側が行った過去ログのプロファイリングで、看護師法違反の
一定の状況証拠は 警察は掴んで、調書にしていますので、それを検察や裁判所が
認めてくれるなら、私は不起訴になる確率が高まります。この場合、私としても
忙しい警察に、これ以上面倒をかけたくないので、看護師法違反の被害届を出しません。
警察の取調べは来週水曜日が最終日の予定で、それから検察庁に 捜査資料が
送られ、検察庁が私を呼び出し、そこで私への求刑を決めます。それが
いつになるか不明ですが、恐らく一月、二月以内でしょう。そこまでいかないと
刑事事件の最低限の区切りがつかない。よって、私も次の一歩を踏み出せない
事になります。
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