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バサラ日記(その28)
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判例(名古屋高判昭和45年10月28日刑月2巻10号1030頁)によると
「君には厳烈な審判が下されるであろう」
と告げるのは、害悪の告知に当たらず、脅迫罪は成立しないとされている。
害悪が被告人自身または被告人の左右し得る他人を通じて可能ならしめられるもの
として通告されたのではないためである。
「兵庫県警による逮捕」は、私自身または私が左右しうる他人を通じて
可能ならしめるものではないので、害悪の告知に当たらない事になる。
よって、脅迫罪は成立しない。「表現の自由」の範囲内だ。
判例(名古屋高判昭和45年10月28日刑月2巻10号1030頁)ではそうなる。
日本は判例主義だ。この文章では、罪に問えない。
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