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バサラ日記(その28)
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今、起床した。
2chのアンチスレに反応が出ているようなので回答する。
なお、私は法学部卒ではない。法律の解釈に誤りがあるかどうか
専門家に確認してほしい。
>名誉毀損罪は親告罪
名誉毀損罪の成立要件に、「個人を特定可能な表現を使って公然と中傷している事」
と言うのがある。「婦長」や「透析クリニックの婦長」という表現だけでは
不特定多数には個人は特定できない。推定して事実上特定できるのは、
今回の事件を扱っている警察担当者や私が過去に談笑した知人だけだ。
その場合、「個人を特定可能な表現」を使った訳ではないので、
名誉毀損罪は適用できない。また、それだけでなく、公共性、公益性、真実性の
三つが揃えば、名誉毀損罪は免責される旨、刑法に明文化されている。
医療モラル問題、医療ハラスメント問題(ドクハラ問題)が絡む以上、
公共性共益性はある。後は、真実性の挙証だけだ。真実性がない
と言う挙証が出来ないと、名誉毀損罪は親告しても却下される。
上は、それを踏まえた上での投稿だ。個人的には法的に問題なし
と考えている。
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