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バサラ日記(その17)

197名無しさん:2014/01/29(水) 08:33:15
名誉毀損罪の要件は、「公然と事実を摘示して人の名誉を毀損すること」である。
「公然」というのは、「不特定又は多数人の認識しうる状態」をいう。
不特定の者とは、相手方が特殊な関係によって限局された者でない場合を言い、
多数人とは、社会一般に知れ渡る程度の員数をいう。

大谷實『刑法講義各論(第4版補訂版)』(成分堂)1994年4月1日、
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「生活圏(自宅、実家、学校など)の知人達で、彼女がバサラでバイトしてることを知っている人々(集団Bとする)が大勢いる。」
と言っても、その「大勢」の中での2chの当該スレ閲覧者の数 かつ
彼女の源氏名を把握している者が「社会一般に知れ渡る程度の員数」なのかどうかは
疑問があり、その挙証が必要である。

また、今回の混乱は、当店の人事管理上のトラブルなので、他の従業員や当店関係者と情報共有するのは
仕事上の必要である。「以前同僚であった女性たちと、最近まで同僚であった女性たち」
が双方の主張を知る事に 法的な問題はない。

いずれにせよ、公然性はないか あっても弱い。
刑事責任が問われる水準ではない、と判断している。




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