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バサラ日記(その5)
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>そこまで易しく書いたら
公安という機関は、必ずしも合法手段を使うものではない事は
治安維持法時代から明々白々であるが、現在社会の「公安の闇」を
公安と同じ省庁である法務省が管轄する裁判所が裁けるはずがない事は
組織学的に自明だ。
その枠組の中で裁判を行った以上、相手から一定の譲歩を引き出した段階で、
実質勝訴と私は判断し、非論理的内容で法廷では和解した。そこで余力を残さないと、
次の生活が出来ないからだ。相手の当時の弁護陣が粘着しているようだが
どう主張しようが、あなた方は、私に実質敗訴した。私はそう考えている。
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