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体細胞クローン技術の人間適用の危険性について

26名無しさん:2008/05/01(木) 21:34:56
「アメリカには日本のような戸籍制度がなく、
他の州へ失踪したのか殺されてしまったのかがわからないので、
殺人の暗数が日本よりも多いと思われる。」
http://ime.nu/cl.rikkyo.ac.jp/cl/2004/internet/tunen/hogaku/araki/keijigaku_3.html

立教大学の上の講義資料を読む限り、米国には社会保障番号制度はあっても
戸籍はない。そして米国には実は社会保障番号を持たない人が少なからずいる。

しかしそれでも人が殺された場合は、戸籍や社会保障番号があろうがなかろうが
殺人事件として分け隔てなく扱われる。という事は米国では刑事事件の被害において
人間として扱われる権利は、実はゲノムにあるという事。

人間としてのゲノムを持っていさえすれば、刑事事件の被害にあった場合、
人間として扱われる事になる。という事は秋田県の小坂町や協和町で行っていると見られる
大量の食用人間養殖と屠殺食肉化は、少なくとも米国の法体系では大量殺人罪として扱われるという事。
また米国の法体系だけでなく他の国家の場合も被害者の戸籍のあるなしで殺人罪の適用が免れるものではない。
実際、わが国においても戸籍制度が整備されたのは明治時代だが、それ以前の江戸時代も
戸籍がなく人別帳にすら名前が載っていない場合でも殺害された場合は殺人罪が奉行によって適用されていた。
戸籍のあるなしは関係ない。

クローン人間の場合、ゲノムは100%、ヒト(ホモ・サピエンス)と一致する。
また感情や知能もまた100%人間そのものであり、豚ではない。それを考えれば
秋田県庁、秋田県警、ミートセンター等の当該制度関係者は、国際法上でも、日本の伝統法体系でも
全員、大量殺人罪で逮捕されるべき状態にある事になる。(そうしないと双子の片割れが
親の事情で意図的に戸籍に入れなかったケースでその双子が殺された場合、やはり動物扱いされる事になってしまうが、
それは理に適っていないのは明らかである。)




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