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精神医学を自然科学&社会科学する
109
:
名無しさん
:2010/01/21(木) 09:04:19
126 名前: 名無し 投稿日: 2001/06/20(水) 11:26
措置診察の
命令者は知事
措置診察は指定医
立会人が2人以上(?)必要。
その立会人は、専門的な人でなくともできる。
例えば、役所の事務職員、関連団体の職員。
法文で「人権に配慮」とあるが、その時点で法が黙認している。
守秘義務なんか、守られるはずはない。
精神保健福祉法第23条に申請された人は、24条より社会的地位を失う。
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