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秋田県等における大量殺人行政を科学する (その5)
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>刑法 第231条
>「侮辱罪」
>人を侮辱したる者は拘留又は科料に処す。
通説によれば侮辱罪は、
事実を摘示しないで名誉を毀損した場合に成立するとされます。
当方は、事実と認識するにいたった根拠を複数開示し
他に説明可能な論があるか、幅広い公開論議で検証を行っている以上
「事実を摘示しない」ろみなす事はできません。
また当方が論議し批判している先は
秋田県だとかイスラエルだとかの
巨大な国家や自治体若しくは公人が骨格であり
特定個人に対する批判は
その
巨大な国家や自治体による犯罪容疑に加わった者
としての立場に限定されたものです。
この点、弱者である個人を執拗に誹謗中傷している輩
と一線を画し、彼らこそが侮辱罪に相当すると考えます。
以上の立場より、当方の論議は
問題はないのではないでしょうか?
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