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秋田県等における大量殺人行政を科学する (その5)
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一連の筆者関連スレッドに関わる
刑法230条名誉棄損罪に関しては
以下に相当するので免除されるはずです。
(公共の利害に関する場合の特例)
第二百三十条の二 前条第一項の行為が
公共の利害に関する事実に係り、かつ、
その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、
事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、
これを罰しない。
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明らかに「公共の利害に関する事実」であり、かつ
「その目的が専ら公益を図ることにあった」と
断言できます。
何ら問題ないのではないでしょうか?
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