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秋田県等における大量殺人行政を科学する (その5)
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>・刑法 第230条
>「名誉毀損罪」
第三十四章 名誉に対する罪
(名誉毀(き)損)
第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀(き)損した者は、
その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮
又は五十万円以下の罰金に処する。
2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示すること
によってした場合でなければ、罰しない。
(公共の利害に関する場合の特例)
第二百三十条の二 前条第一項の行為が
公共の利害に関する事実に係り、かつ、
その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、
事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、
これを罰しない。
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