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秋田県等における大量殺人行政を科学する (その5)
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■誹謗中傷関係■
・刑法 第230条
「名誉毀損罪」
人の名誉を毀損したる者は其事実の有無を問わず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処す。
・刑法 第231条
「侮辱罪」
人を侮辱したる者は拘留又は科料に処す。
・刑法 第233条
「信用毀損罪・業務妨害罪」
虚偽の風説を流布し又は偽計を用い人の信用を毀損若くはその業務を妨害したる者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処す。
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