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秋田県等における大量殺人行政を科学する (その5)

657名無しさん:2008/06/21(土) 21:49:22
公務員職権濫用罪(こうむいんしょっけんらんようざい)は、
刑法193条から196条までに規定された犯罪を意味する
(講学上「職権濫用の罪」と呼称される)。

狭義では公務員がその職権を濫用して、
人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害する
ことによって成立する(刑法193条)犯罪類型のことであり、
単に「公務員職権濫用罪」というときは後者の意味で用いられる。

狭義の公務員職権濫用罪の法定刑は、2年以下の懲役又は禁錮である(同条)。

特別公務員職権濫用罪(刑法第194条)

特別公務員暴行陵虐罪(刑法第195条)




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