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秋田県等における大量殺人行政を科学する (その5)
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国家間の戦闘行為ではなく、国民の生存権そのものに関わる国家による国民に対する背信行為
すなわち憲法違反の行政殺人に関する事項に関しては、国民サイドにジョン・ロックのいう抵抗権があるのは
民主主義の基本であり、その抵抗権を暴力を使わない言論・学問の範囲で行使する場合は
武力衝突とは全く次元が違う以上、国家による「集団的自衛権」の拡大行使は出来ないはずです。
すなわち言論面でこの非道な国家犯罪を論じている者を
複数の国家の諜報機関や軍事機関が連携して暗殺してしまうような国家運営手法の採用は
民主主義の基本に根底から反し使えない事を再認識しないと
人間社会そのものが成立しなくなりかねないと確信します。
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米艦船防護の場合、集団的自衛権の解釈見直しが意見の大勢
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070611-00000415-yom-pol
6月12日3時9分配信 読売新聞
政府は11日、集団的自衛権に関する個別事例を研究する有識者会議
「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会」の第2回会合を
首相官邸で開き、公海上での米艦船への攻撃に対する自衛隊の応戦
の可否について集中的に議論した。
その結果、応戦を可能にするため、集団的自衛権の行使を認めていない政府
の憲法解釈を見直すべきだとする意見が大勢を占めた。
会合では、「平時」「周辺事態や武力攻撃予測事態などの情勢緊迫時」
「日本への武力攻撃発生時」の三つの事態で、自衛艦と米艦との距離が近い
場合と遠い場合の計6ケースに分けて議論した。
このうち、<1>武力攻撃発生時は距離にかかわらず、個別的自衛権の行使として応戦できる
<2>「平時で近距離」の具体例となる洋上補給の場合は、武器を防護するための必要最小限
の武器使用を認める自衛隊法の規定に基づいて応戦できる――
という従来の政府見解を確認した。
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